○若年農業後継者育成補助金交付要綱

平成24年8月20日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)の規定に基づき、若年農業後継者育成補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、北栄町内に居住し農業経営を志す概ね35歳までの青年を会員として組織する「北栄町農志会」が、仲間意識を深め情報を交換し、農業の基礎や先端技術、あるいは経営改善等について、一緒に研修し協力し合うことにより、北栄町の特色を活かしたやりがいのある農業を見いだしていくことを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 本補助金の交付額は、前条の事業に要する次に掲げる経費の総額に2分の1を乗じた額又は150千円のいずれか低い額とする。

(1) 報償費

(2) 需用費(飲食代は対象外とする。)

(3) 役務費

(4) 委託料

(5) 旅費(研修に係る交通費のみを対象とする。)

(6) 使用料及び賃借料

(7) 農作業労務費(北栄町農業委員会が制定する農作業労働標準賃金等基準額に準ずる。)

(8) その他町長が特に必要と認める経費

(交付決定の時期等)

第4条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(雑則)

第5条 この要綱又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月20日から施行し、平成24年度から適用する。

若年農業後継者育成補助金交付要綱

平成24年8月20日 訓令第43号

(平成24年8月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成24年8月20日 訓令第43号