○北栄町農業次世代人材投資資金補助金交付要綱

平成24年8月20日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、北栄町農業次世代人材投資資金補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、本町青年就農者の大幅な増大を図るため、就農初期段階の青年就農者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記1及び鳥取県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱(平成24年6月12日付第201200045755号鳥取県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)別表の農業次世代人材投資資金交付要件を満たした交付対象者(以下「交付対象者」という。)に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、県交付要綱の別表の第4欄の2の交付対象者に対して、国実施要綱の別記1に基づき、当該年度に県交付要綱の別表の第5欄の2の交付基準額により交付した第2欄の2に掲げる農業次世代人材投資資金(経営開始型)の額とする。

(事業の手続き)

第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国実施要綱に規定する青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、審査の結果、交付要件を満たし、本補助金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で当該青年等就農計画等を承認し、審査の結果を青年等就農計画等承認通知書(様式第1号)により、申請者に通知する。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県補助金の交付を申請してから当該県補助金の交付決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第20条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業等の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日

(2) 本補助金の交付決定に係る会計年度が終了した場合は、翌年度の4月10日

2 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(補助金の返還等)

第9条 第3条第1項の規定により、本補助金を受けた交付対象者が、国実施要綱の別記1の第5の2(4)の規定により農業次世代人材投資資金を返還する義務が生じた場合は、当該交付対象者に対し、本補助金の返還を求めるものとする。

(雑則)

第10条 規則及び本要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月20日から施行し、平成24年度事業から適用する。

(平成25年8月1日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

(平成27年2月3日訓令第4号)

この要綱は、平成27年2月3日から施行し、平成26年9月26日から適用する。

(平成29年5月31日訓令第15号)

この訓令は、平成29年5月31日から施行し、平成29年度事業から適用する。

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北栄町農業次世代人材投資資金補助金交付要綱

平成24年8月20日 訓令第48号

(平成29年5月31日施行)