○北栄町農産物ブランド推進活動支援事業実施要領

平成21年9月11日

告示第129号

第1 事業の目的

最近の農業を取り巻く情勢は、肥料等生産資材価格の高騰、経済情勢による農産物価格の低迷傾向等の影響により、農業経営の悪化が顕在化し、その対策が求められる。

この事業は、北栄町産の主要な特産農産物(以下「農産物」という。)について、生産組織が行う販路開拓や販売促進活動等のブランド推進活動を支援することで、生産者の負担を軽減し、活動内容の充実を図るものとする。もって、農産物の価格安定及び生産者の農業経営の安定に資することを目的とする。

第2 事業の内容等

北栄町長(以下「町長」という。)は、農産物のブランド推進のため、以下の要件を満たす生産組織の活動を支援するものとする。

(1) 生産組織が、主要消費地で取り組むブランド推進活動であること。

(2) 生産者自らが、販路開拓、販売促進及び消費者交流を行うこと。

(3) 生産者、町、県、JAが一体となった活動に配慮されていること。

(4) 産地イメージ及び北栄町に関する情報の発信に配慮されていること。

2 本事業の対象とする農産物及び生産組織は、町長が別に定める。

第3 事業の実施

本事業を実施しようとする生産組織は、「北栄町農産物ブランド推進活動支援事業実施計画書」(様式第1号。以下「計画書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、計画書の提出があったときには、内容を審査して適否を決定し、承認を行うものとする。

3 事業計画で重要な変更がある場合は、上記1から2に準じる。

第4 助成措置等

町長は、第3の2で承認した計画書の事業実施主体に対し、ブランド推進活動のための以下の経費について、予算の範囲内において事業の実施に必要な経費の2分の1以内を助成するものとする。

ただし、農協職員の旅費、食料費、例年作成する販売促進用品、並びに鳥取県の補助事業の対象になる経費は助成の対象外とする。

(1) 生産者及び町関係者等の主要消費地までの旅費

(2) 新たに販売促進活動に必要な用品類の作成及び使用料等の経費

(3) その他、町長が特に必要と認める経費

2 町長は、前項による補助金額の上限を別に定めるものとする。

3 補助金の交付事務は、この要領に定めるもののほか、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「交付規則」)に基づいて行うものとする。

4 町長が必要と認めた場合は、補助金を概算払いするものとする。

第5 実施状況の報告

事業実施主体は、事業を実施した後、「北栄町農産物ブランド推進活動支援事業実施状況報告書」(様式第2号)を、遅滞なく町長に提出するものとする。

第6 その他

この要領に定める事項の他、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(平成21年告示第129号)

この要領は、平成21年9月11日から施行し、平成21年度事業から適用する。

(平成24年告示第34号)

この要領は、平成24年5月7日から施行し、平成24年度事業から適用する。

(平成25年4月15日告示第26号)

この要領は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

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北栄町農産物ブランド推進活動支援事業実施要領

平成21年9月11日 告示第129号

(平成25年4月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成21年9月11日 告示第129号
平成24年5月7日 告示第34号
平成25年4月15日 告示第26号