○北栄町浄化槽設置事業補助金交付要綱
平成25年2月20日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浄化槽設置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第1条の2 本補助金は、生活排水対策を講じる必要がある地域において、浄化槽設置事業(単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの設置替えを含む。)を実施する者に対し、予算の範囲内において浄化槽設置費用の一部を支援することにより、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として交付する。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(処理対象人員が50人以下)のうち、し尿と生活雑排水とを合わせて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上の機能を有し、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日平均値)以下の機能を有するもので、全国合併浄化槽普及市町村協議会に登録されたものをいう。
(2) 住宅等 居宅又は事務所、その他これらに類する建物をいう。
(補助対象地域)
第3条 この補助金の交付の対象となる地域は次のとおりとする。
(1) 下水道又は集落排水処理施設の設置が見込まれない地域
(2) 北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第148号)第3条の規定により指定された区域以外の地域
(補助対象)
第4条 町は、対象地域に浄化槽を設置しようとする者に、次に掲げる工事に対し、補助金を交付するものとする。
(1) 浄化槽の本体購入費及び設置工事費(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。)
(2) 浄化槽の本体に係る荷重対策及び凍結防止に必要な工事費
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 住宅等の借主で、当該住宅等に浄化槽を設置することについて、貸主の同意が得られない者
(3) 販売の目的で浄化槽を設置した住宅等を建築する者
(4) 町税、税外収入金その他の本町の歳入となるべきものを滞納している世帯に属している者(町外に居住している者にあっては、居住地の市町村において税を滞納している世帯に属している者)
(5) その他町長が不適当と認めた者
区分 | 設置者負担金 | 控除額 | 限度額 |
5人槽 | 352,000円 | 118,000円 | 412,000円 |
6~7人槽 | 441,000円 | 147,000円 | 516,000円 |
8人槽以上 | 598,000円 | 196,000円 | 701,000円 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に交付申請するものとする。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく届出又は建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の手続が完了したことを証する書類の写し
(2) 浄化槽設置事業費の見積書の写し
(3) 浄化槽設置場所の位置図
(4) 浄化槽の配置及び配管図
(5) 住宅等の借主は、当該住宅等に浄化槽を設置することについての貸主の同意書
(6) 町税等納付状況確認同意書(様式第1号の2)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 申請者が町外に居住している者である場合、前項第6号については、居住地の市町村長が発行する納税証明書(世帯員全員分)をもってこれに代えるものとする。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、当該申請書に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、必要な条件を付することができるものとする。
2 補助対象者は、浄化槽設置事業が予定の期間内に完了しない場合又は浄化槽設置事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに浄化槽設置事業実績報告書(様式第5号)に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業費の請求書又は領収書の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(自らが当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証する書類)
(3) 浄化槽法定期点検依頼書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前条の規定により請求があった場合、町長は、その請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分について既に補助金が交付されているときは、当該取り消した部分に係る補助金の返還を命ずるものとする。
(現場確認)
第14条 町長は、浄化槽設置事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工現場において適宜確認することができるものとする。
(遵守事項)
第15条 補助金の交付を受けた者は、浄化槽の機能が正常に働くよう常に適正な維持管理に努めなければならない。また、浄化槽法第7条、第10条第1項及び第11条の規定に基づく保守点検・清掃、水質検査を受けなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、検査に係る指定検査機関への申込書又は契約書及び検査結果報告書の写しを毎年度、町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月27日告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月1日告示第87号)
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。
附則(令和6年6月27日告示第134号)
この要綱は、令和6年6月27日から施行する。