○北栄町浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成25年2月20日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置事業を実施する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(処理対象人員が50人以下)のうち、し尿と生活雑排水とを合わせて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上の機能を有し、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日平均値)以下の機能を有するもので、全国合併浄化槽普及市町村協議会に登録されたものをいう。

(2) 住宅等 居宅又は事務所、その他これらに類する建物をいう。

(補助対象地域)

第3条 この補助金の交付の対象となる地域は次のとおりとする。

(1) 下水道又は集落排水処理施設の設置が見込まれない地域

(補助対象)

第4条 町は、対象地域に浄化槽を設置しようとする者に、次に掲げる工事に対し、補助金を交付するものとする。

(1) 浄化槽の本体購入費及び設置工事費(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。)

(2) 浄化槽の本体に係る荷重対策及び凍結防止に必要な工事費

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金の交付をしない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 住宅等の借主で、当該住宅等に浄化槽を設置することについて、貸主の同意が得られない者

(3) 販売の目的で浄化槽を設置した住宅等を建築する者

(4) 町税、税外収入金その他の本町の歳入となるべきものを滞納している世帯に属している者(町外に居住している者にあっては、居住地の市町村において税を滞納している世帯に属している者)

(5) その他町長が不適当と認めた者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条第1項各号の規定による費用から、次表に掲げる人槽区分ごとに定める設置者負担金及び控除額を差し引いた額とし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、次表に掲げる人槽区分ごとに定める限度額を補助金の上限額とする。なお、人槽区分については、住宅の延べ面積及び使用予定人員等により決定するものとする。

区分

設置者負担金

控除額

限度額

5人槽

352,000円

118,000円

412,000円

6~7人槽

441,000円

147,000円

516,000円

8人槽以上

598,000円

196,000円

701,000円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に交付申請するものとする。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく届出又は建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の手続が完了したことを証する書類の写し

(2) 浄化槽設置事業費の見積書の写し

(3) 浄化槽設置場所の位置図

(4) 浄化槽の配置及び配管図

(5) 住宅等の借主は、当該住宅等に浄化槽を設置することについての貸主の同意書

(6) 町税等納付状況確認同意書(様式第1号の2)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 申請者が町外に居住している者である場合、前項第6号については、居住地の市町村長が発行する納税証明書(世帯員全員分)をもってこれに代えるものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、当該申請書に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定した者に対して浄化槽設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付をしないことに決定した者に対しては浄化槽設置事業補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、必要な条件を付することができるものとする。

(申請事項の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付を決定された者(以下「補助対象者」という。)は、当該申請に係る内容を変更し、又は浄化槽設置事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ浄化槽設置事業補助金交付変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助対象者は、浄化槽設置事業が予定の期間内に完了しない場合又は浄化槽設置事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに浄化槽設置事業実績報告書(様式第5号)に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業費の請求書又は領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(自らが当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証する書類)

(3) 浄化槽法定期点検依頼書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、速やかに審査を行い、浄化槽設置事業の成果が補助金の交付の内容(交付決定に当たり付した条件を含む。)に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、浄化槽設置事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金交付額確定通知後において、浄化槽設置事業補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

2 前条の規定により請求があった場合、町長は、その請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分について既に補助金が交付されているときは、当該取り消した部分に係る補助金の返還を命ずるものとする。

(現場確認)

第14条 町長は、浄化槽設置事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工現場において適宜確認することができるものとする。

(遵守事項)

第15条 補助金の交付を受けた者は、浄化槽の機能が正常に働くよう常に適正な維持管理に努めなければならない。また、浄化槽法第7条、第10条第1項及び第11条の規定に基づく保守点検・清掃、水質検査を受けなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、検査に係る指定検査機関への申込書又は契約書及び検査結果報告書の写しを毎年度、町長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月27日告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年8月1日告示第87号)

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成25年2月20日 告示第8号

(令和5年5月10日施行)