○北栄町北栄砂丘まつり交付金交付要綱
平成23年6月23日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町北栄砂丘まつり交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、北栄砂丘まつり実行委員会が行う北栄砂丘まつりを支援することにより、町民の健康増進を図るとともに地域特産物の地産地消を促進し、更に自然環境問題に対する認識を深めるなどまちづくりに資することを目的として交付する。
2 本交付金の対象となる費目及び額は別表のとおりとする。
(交付決定の時期等)
第4条 本交付金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から速やかに行うものとする。
(承認を要しない変更)
第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、本交付金の増額を伴う変更以外の変更とする。
(実績報告の時期等)
第6条 規則第20条第1項の規定による報告は、事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに行わなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日訓令第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助対象 | |
経費区分 | 額 | |
北栄砂丘まつり | 賃金 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 | 予算の範囲内において |