○北栄町未熟児養育事業実施要領

平成25年3月29日

告示第23号

第1 趣旨

この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び北栄町母子保健法施行細則(平成25年北栄町規則第11号。以下「細則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 未熟児養育についての方針

未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すこともあることから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。

このため、医療を必要とする未熟児に対しては養育に必要な医療の給付を行うとともに、必要に応じて北栄町の保健師等により未熟児の保護者に対する訪問指導を行うものとする。

第3 未熟児養育対策

1 低体重児届出の徹底

未熟児の養育対策の万全を期するため、法第18条の規定による低体重児の早期届出の徹底を図る必要がある。

このため、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、母親(両親)学級等の機会をとらえて速やかに届出が行われるよう指導するほか、日本医師会、日本助産師会、日本看護協会等の積極的な指導協力を得るため、これらの団体との連絡協調を密にし、未熟児の早期把握に万全を期すものとする。

2 未熟児養育医療

(1) 対象

養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとすること。

なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

ア 出生時体重2,000グラム以下のもの

イ 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(ア) 一般状態

a 運動不安、痙れんがあるもの

b 運動が異常に少ないもの

(イ) 体温が摂氏34度以下のもの

(ウ) 呼吸器、循環器系

a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

c 出血傾向の強いもの

(エ) 消化器系

a 生後24時間以上排便のないもの

b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

c 血性吐物、血性便のあるもの

(オ) 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(2) 指定養育医療機関の基準

指定養育医療機関の具備すべき基準は、次のとおりとすること。

ア 産科又は小児科を標ぼうしていること。

イ 独立した未熟児用の病室を有すること。

ウ 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること。

エ 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること。

(3) 診療上の留意事項

指定養育医療機関は、未熟児の医療が専門外にわたるときは、指定養育医療機関医療担当規程及び保険医療機関及び保険医療担当規則に定めるところにより、適切な措置を講ずるものとする。

(4) 移送

指定養育医療機関は、移送用保育器及び酸素吸入装置を整備し、医師及び看護師の付添いのもとに救急用自動車等により移送するよう配慮するものとする。

(5) 養育医療の申請及び給付

ア 給付の申請

養育医療の給付の申請は、省令第9条の規定及び細則第3条の規定によるものであるが、その要領については次によるものとする。

(ア) 申請は、当該医療開始の日から原則として2か月以内に、未熟児の保護者(法第6条第4項)が行うものとする。

(イ) 申請書は、細則様式第2号のとおりで、これには、次の書類を添付するものとする。

a 医師の記載した細則様式第3号による養育医療意見書

b 世帯調書(細則様式第4号)

c 生活保護法による保護を受けている場合(単給世帯を含む。)は、居住地の福祉事務所長の証明書

d c以外の場合にあっては、18歳未満の未就業の者を除く世帯全員について、前年分(当該医療を受ける日の属する月が1月から6月までの間にあっては、前前年)の所得税及び当該年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から6月までの間にあっては、前年度)の市町村民税の課税の有無及びその額について、税務署長、市町村長又は源泉徴収義務者の証明書。ただし、前記bにより市町村民税の課税の有無が判明している場合は、市町村民税の証明書は要しないものとする。

e 被保険者証の写し

(ウ) 申請書は、未熟児の居住地(居住地がないか又は明らかでないときは現在地とする。)である北栄町に提出するものとする。

イ 給付の決定

(ア) 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び添付書類の内容を審査の上、養育医療を給付するか否かを決定するものとする。

(イ) 養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項(様式第1号)による養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関に、その旨を通知するものとする。

(ウ) 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その理由を記載した文書により、申請者に通知するものとする。

ウ 医療券の取扱い

(ア) 医療券の有効期間の始期は、町長が申請書を受理した日から原則として2か月を超えない範囲で、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる取扱いとするものとする。また、その終期は、当該医療の終了の日とするものとする。ただし、当該医療の終了の日が当該児の満1歳の誕生日の前日を超える場合は、当該児の満1歳の誕生日の前日を終期とする。

なお、病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とする。

(イ) 申請者は、医療券を紛失又はき損した場合は、養育医療券再交付届(様式第9号)により町長に届出を行い、医療券の再交付を受けるものとする。

なお、申請者は、医療券をき損したため再交付を受ける場合は、き損した医療券を返還するものとする。

(ウ) 申請者は、氏名、住所、又は加入している医療保険に変更があったときは、養育医療券変更届(様式第10号)により町長に届出を行い、医療券の再交付を受けるものとする。

エ 給付の継続(変更)

(ア) 指定養育医療機関は、医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要が認められる場合は、事前に様式第2号による養育医療継続(変更)協議書を町長に提出し、協議するものとする。

(イ) 町長は継続(変更)の承認決定を行ったときは、前記(5)(イ)に準じて申請者に新たな医療券を交付し、かつ、様式第3号による養育医療継続(変更)承認書を協議者に通知する。

なお、承認しないときは、前記(5)(ウ)に準じて申請者及び協議者にその旨を通知するものとする。

(ウ) やむを得ない理由により、当該指定養育医療機関を転院する場合は新たに申請するものとする。

この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付するものとする。ただし、世帯調書等は省略して差し支えないものとする。

オ 医療の給付

(ア) 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にだけ現物給付に代えて、その費用を支給することができるものとする。

(イ) 給付の範囲は、法第20条第3項に定められているところであるが、これらのうち看護及び移送の給付は、次により取り扱うものとする。

a 移送は、未熟児が指定医療機関に入院し、又は医師が特に必要と認めるものについて、承認することとし、その額は、必要とする最小限度の実費とする。

なお、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給することができるものとする。

b 移送費等の支給対象は、本人及びその扶養義務者の全員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国在留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合又は前年分(不明な場合にあっては、前々年)の所得税若しくは当該年度(不明な場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税である場合を対象とする。

c 看護又は、移送費の支給を受けようとする者は、様式第4号による看護移送承認申請書を町長に申請するものとする。ただし、移送承認申請書には、次の書類を添付するものとする。

(a) 移送の事実についての指定養育医療機関の医師の証明書

(b) 当該費用の額に関する証拠書類

d 町長は、看護を承認したときは、様式第5号による看護承認書を申請者に交付するものとする。

e 看護料の請求は、様式第6号による看護料請求書に看護承認書及び当該費用についての証拠書類を添えて町長に行うものとする。

なお、町長は看護料の請求があったときは、内容を審査し支給するものとする。

f 町長は、移送を承認したときは、内容を審査し、様式第7号による移送費支給承認通知書により、申請者に通知するとともに、その費用を支給するものとする。

(6) 診療報酬の請求、審査及び支払

ア 給付に係る診療報酬の請求、審査及び支払については、鳥取県社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託して行うものとする。ただし、給付を受けた者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である場合の当該診療報酬の審査及び支払については、鳥取県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託して行うものとする。

イ 診療報酬の請求は、支払基金に対するものについては、省令第14条第1項により、また国保連合会に対するものについては、療養取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和49年厚生省令第13号)の定めるところにより行うものとする。

ウ 指定養育医療機関は、処方せんを交付した場合は、養育医療診療報酬請求明細書の摘要欄に処方の内容又は、処方せんの写しを添付するものとする。

(7) 徴収額の決定及び徴収

町長は2(5)のイ及びエの「給付の決定」又は「給付の継続(変更)承認」を行ったときは、法第21条の4の規定による本人又は扶養義務者から徴収する額を細則に基づいて算定し、申請者に対し、あらかじめ周知徹底させ北栄町財務規則(平成17年規則第42号)に定めるところにより徴収するものとする。ただし、給付期間満了前に退院したものに係る徴収金については、医療機関からの退院報告により算定し、変更して徴収するものとする。

なお、養育医療の給付中に徴収額の算定の基礎となる住民税額等に変動を生じた場合は、本人及びその扶養義務者の届出により再認定を行い、変動の生じた日の属する月の翌月から適用するものとする。

(8) 医療保険各法との関連事項

医療の給付を受ける本人が省令第14条第2項にいう医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。したがって、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものとする。

(9) 報告

指定養育医療機関は、医療の給付を受けた者が、退院したときは、速やかに様式第8号による養育医療給付児童退院報告書を町長に提出するものとする。

(10) 台帳

町長は給付の状況を明確にするため、「養育医療給付台帳」を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

(11) 住民税額等の算定

ア 基準年度とは

この要領において「基準年」とは、措置等が行われる日が属する年の前年(措置等が行われる日が1月から6月までの間の場合にあっては、その日が属する年の前々年)をいい、「基準年度」とは、措置等が行われる日が属する年度(措置等が行われる日が4月から6月までの間の場合にあっては、その日が属する年度の前年度)をいう。

イ 市町村民税の所得割額とは

この要領において「市町村民税の所得割額」とは、扶養義務者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。

ウ 所得税額の認定に際して適用しない控除の範囲

所得税法又は租税特別措置法の規定による控除のうち、所得税法第78条第1項の規定による控除(当該控除に係る寄附金が同条第2項第1号に該当するものであるとき、又は同項第2号若しくは第3号に該当するものであるとき(当該寄附金が地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に該当するものであるときに限る。)に行われる控除に限る。)又は所得税法第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで若しくは租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2第41条の3の2第4項若しくは第5項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項若しくは第2項第41条の19の4第1項若しくは第2項若しくは第41条の19の5第1項の規定による控除とする。

エ 市町村民税の所得割額の認定に際して適用しない控除の範囲

所得税法又は租税特別措置法の規定のうち、地方税法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項又は第5条の4第6項の規定による控除とする。

第4 未熟児訪問指導

(1) 訪間指導の実施

法第19条による訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、平成9年4月1日付児発第252号厚生省児童家庭局長通知「妊産婦及び新生児に対する訪間指導等の実施について」の別紙「訪間指導実施要綱」の第2の6を準用し、特に、合併症又は後遺症等の発現について留意し適切な指導を行うものとする。

(2) 対象の把握

訪間指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努めるものとする。

このため、前記2(9)による退院報告等の徹底について医療機関その他関係者に協力を求めるものとする。

なお、報告を求めるにあたっては、未熟児の出生内容等に関しての医療機関から北栄町に対する連絡票をあらかじめ関係医療機関に配布しておくものとする。

(3) 訪間指導の徹底

未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生したすべての未熟児を対象として訪間指導を行うことが望ましい。

特に、未熟児養育医療の対象となった児を重点対象とすること。

(4) 事後指導の徹底

町長は、訪間指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図ること。

第5 その他

1 妊婦健康診査及び保健指導の徹底

未熟児の出生を防止するためには、未熟児出生の原因となる妊婦の疾病等の予防と早期発見に努め、早期に治療を行うことが必要であるので、妊婦に対する妊娠中の定期的な健康診査及び保健指導の徹底に努めること。

2 医療機関等の協力

未熟児養育事業の円滑な実施を図るため、本事業に直接関係する医療機関はもとより、医療保健関係者等に対し、日本医師会、日本助産師会、日本看護協会等を通じて本事業の趣旨の周知徹底を図るとともに、積極的な協カを求めること。

3 広報活動

未熟児養育事業の実施については、未熟児医療にたずさわる医師及び助産師等の医療保健関係者はもとより、母子保健推進員、母子保健地域組織の構成員等に対し、本事業の趣旨の周知徹底を図るほか、積極的な協力を求めて効率的な運営を図ること。

また、住民、特に妊婦に対し、本事業の趣旨の徹底を図り、母親(両親)学級等の保健衛生教育の場を通じて常に未熟児養育上の正しい知識とその方法を普及すること。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月5日告示第62号)

この要領は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日告示第154号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に提出した申込書等については、なお従前の例による。

(令和3年2月16日告示第23号)

この要領は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

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北栄町未熟児養育事業実施要領

平成25年3月29日 告示第23号

(令和3年2月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 告示第23号
平成26年8月5日 告示第62号
平成27年12月18日 告示第154号
令和3年2月16日 告示第23号