○北栄町タクシー利用料助成事業実施要綱

平成25年4月23日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活で必要とされる交通手段に係るタクシー利用料を助成することにより、地域交通利用者の負担軽減と町民の交通の確保を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この助成金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 都道府県知事等から療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 法第105条の2第2項の規定に基づく運転経歴証明書の交付を受けた者

(6) 法第103条第1項第1号から第2号までの規定に基づく免許の取消し又は停止の処分を受けた者

(7) 北栄町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年北栄町告示第52号)で定められたプランを策定された生活困窮者

(8) 上記のほか、町長が特に必要と認める者

(助成の対象等)

第3条 助成の対象は、次の各号のとおりとする。

(1) 北栄町タクシー利用料助成券 乗降車場所のいずれかが町内である移動を対象とする。1回の乗車における乗車料金のうち、利用者最低負担額は500円とし、利用者の負担額が500円を超えた場合に1,000円以内を助成するものとする。利用回数は年間70回を上限とする。

(2) 北栄町タクシー利用町内一律500円券 町内の移動のみを対象とする。1回の乗車における乗車料金のうち、利用者の負担額は500円とし、利用者の負担額が500円を超えた場合は、乗車料金から500円を差し引いた額を助成する。利用回数は年間30回を上限とする。この場合における1回の乗車とは、1度の降車で運賃等を精算することとし、再乗車以降の運賃等を同一の精算としないこと、かつ、乗車地点と降車地点が同一でないことの両条件を満たす利用形態とする。

2 町長は、社会情勢等を勘案し、前項各号に定める利用回数上限を上回る助成が必要と認めた場合は、必要最小限の枚数に限り助成券を追加交付することができる。この場合の交付は、第5条の規定を準用するものとする。

(利用申請)

第4条 助成を受けようとする者は、北栄町タクシー利用料助成券交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(助成券の交付等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに必要な審査を行い、適当と認めた場合には、北栄町タクシー利用料助成券(中部タクシー共同組合共通乗車券に、「北栄町タクシー利用料助成券」の表示を行ったもの。)及び北栄町タクシー利用町内一律500円券(以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による助成券の再交付はしないものとする。

(タクシーの利用方法)

第6条 前条の規定により交付を受けた者は、町長が別に指定した運行事業者に限り助成券を使用することができる。

2 前項に規定する運行事業者を利用した者は、1回の利用につき1枚の助成券を運行事業者に提出し、乗車料金から助成金額を差し引いた金額を支払うものとする。

3 助成券の有効期間は、助成券に記載した期間とする。ただし、第2条第6号に規定する免許の停止の処分を受けた者については、その停止期間内に限るものとする。

(助成券の取り扱い)

第7条 運行事業者は、助成券に必要事項を記入し、利用があった月の翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成券の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めた場合には、タクシー利用料助成金を運行事業者に支払うものとする。

(助成券の不正利用の禁止等)

第8条 助成券の交付を受けた者が第2条に規定する交付対象者に該当しなくなったときは、直ちに助成券を町長へ返還しなければならない。

2 助成券の交付を受けた者は、その助成券を他人に譲渡し、若しくは使用させ、又は偽りその他不正に使用してはならない。

3 町長は、偽りその他不正な行為により助成券を利用したと認められる場合は、助成券及び助成額の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年10月21日告示第63号)

この要綱は、平成25年10月21日から施行する。

(平成26年1月27日告示第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月15日告示第43号)

この要綱は、平成26年5月15日から施行する。

(平成27年1月28日告示第16号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第35号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月25日告示第69号)

この要綱は、平成28年5月25日から施行し、改正後の北栄町タクシー利用料助成事業実施要綱の規定は、平成28年5月20日から適用する。

(平成29年3月24日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日までのタクシー利用の助成については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日告示第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第24号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年3月28日から適用する。

(令和5年3月20日告示第37号)

この要綱は、令和5年3月20日から施行し、令和5年度事業から適用する。

(令和5年12月28日告示第141号)

この要綱は、令和5年12月28日から施行する。

(令和6年3月25日告示第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の北栄町タクシー利用料助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後のタクシー利用の助成について適用し、同日前のタクシー利用に係る助成については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の北栄町タクシー利用料助成事業実施要綱の規定は、令和6年10月1日以後のタクシー利用の助成について適用し、同日前のタクシー利用に係る助成については、なお従前の例による。

(令和7年3月26日告示第34号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

北栄町タクシー利用料助成事業実施要綱

平成25年4月23日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通安全
沿革情報
平成25年4月23日 告示第28号
平成25年10月21日 告示第63号
平成26年1月27日 告示第7号
平成26年5月15日 告示第43号
平成27年1月28日 告示第16号
平成28年3月22日 告示第35号
平成28年5月25日 告示第69号
平成29年3月24日 告示第35号
令和2年3月30日 告示第37号
令和4年3月24日 告示第24号
令和5年3月20日 告示第37号
令和5年12月28日 告示第141号
令和6年3月25日 告示第56号
令和7年3月26日 告示第34号