○北栄町新規就農者移住支援給付金交付要綱
平成25年5月27日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町が農業振興に資する意欲ある新たな担い手を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりを推進するため、他市町村に住所を有する者が本町に住所を移し、かつ、長期定住及び就農への強い意志をもって農業振興に貢献する者に、就農への意欲の高揚と農業振興を図ることを目的として交付する北栄町新規就農者移住支援給付金(以下「給付金」という。)に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の交付対象者)
第2条 給付金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて備えている者のうちから、町長が決定する。
(1) 平成24年4月1日以降に町外から移住の新規就農者で、借家住まいの者
(2) 本町に住所を置き、12ヶ月以上農業研修又は就農を行った者
(3) 自己が参画する家族経営の発展、又は独自の農業経営の確立を目指して、3年以上、農業に専念する意志が強固な者
(給付対象経費)
第3条 町は、予算の範囲内において、この事業実施に要する経費(以下「給付対象経費」という。)として給付金を交付するものとする。
2 給付対象経費は家賃相当額(家賃-住宅手当額)とし、上限は月額30千円とする。
(給付金対象期間)
第4条 給付金を給付する期間は、平成25年度4月以降で、第2条の要件を満たした日の属する月の翌月から申請年度の3月末までとする。ただし、その期間が12ヶ月に満たない場合は、その残りの期間について翌年度に申請することができるものとする。
(給付金の交付申請)
第5条 給付金の交付を申請しようとする者(以下「給付申請者」という。)は、北栄町新規就農者移住支援給付金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(2) 家賃の月額が確認できる書類
(3) 住民票の写し(第2条第1項(1)の関係が確認できる書類であること。)
2 町長は、前項の添付書類のほか、給付金給付の適否を審査するため、必要に応じて給付申請者に関係書類を追加で求めることができるものとする。
(給付時期)
第8条 給付金の給付時期は、原則として四半期毎の概算払いとして、受給者からの給付金等交付請求書(様式第5号)の提出を受け、四半期最終月の翌月末までに支払うものとする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(給付金の休止)
第9条 認定移住支援者が営農を中止した場合は、中止した日の属する月の翌月分から、その理由が続く月分まで給付金の給付を休止する。
(給付金の打切り)
第10条 認定移住支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から給付金の給付を打ち切るものとする。
(1) 営農を中止したとき。
(2) 町内に在住しなくなったとき。
(3) 給付金の給付を辞退したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が給付金の目的を達成する見込みがなくなったと認めたとき。
(給付金の返還)
第11条 認定移住支援者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付を受けた給付金を、町長が別に定める基準により返還しなければならない。
(2) 給付金の受給の決定を受けてから3年未満に農業に従事しなくなったとき。
(家賃支払証明書等の提出)
第12条 認定移住支援者は、家賃の支出状況について、移住支援給付金事業家賃支払証明報告書(様式第6号)に、当該年度に支払った家賃総額が確認できるものの写しを添付して、当該年度3月31日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 認定移住支援者は、協定期間の初年度から5年間、営農報告書(様式第7号)を翌年度4月20日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。