○青山剛昌ふるさと館館長給与支給取扱要綱

平成25年6月10日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 青山剛昌ふるさと館館長(以下「館長」という。)の給与の支給に関しては、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号。以下「条例」という。)に定めるものほか、この要綱の定めるところによる。

(報酬等)

第2条 館長の月額報酬は、300,000円とし、その他の報酬及び通勤にかかる費用弁償は条例の定めるところによる。ただし、時間外勤務、夜間勤務及び特殊勤務にかかる報酬は支給しない。

(期末手当)

第3条 期末手当は、条例の規定を準用する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年6月の支給分から適用する。

(平成31年3月22日訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月の支給分から適用する。

(令和2年3月30日訓令第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日訓令第23号)

この要綱は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

青山剛昌ふるさと館館長給与支給取扱要綱

平成25年6月10日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成25年6月10日 訓令第18号
平成31年3月22日 訓令第13号
令和2年3月30日 訓令第9号
令和2年11月30日 訓令第23号
令和4年4月1日 訓令第12号