○北栄町農林水産業間接補助事業補助金交付要綱

平成25年7月18日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国又は県が定める農林水産業関係の補助金の交付を受ける間接補助事業(以下「間接補助事業」という。)で、国又は県の要綱、要領等の基準を満たす者に対し、補助金を交付するものとし、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この補助金の交付の対象となる間接補助事業は、別表第1に定める事業で、国又は県の事業計画の承認を受けた事業とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、国又は県の間接補助金の額に町が直接負担する補助金の額を加えた額とする。

2 町が直接負担する補助金の額は、国又は県の事業計画の承認を受けるのに必要な額を限度とする。

3 前項の補助金の額は、別表第1に定める事業の国又は県の要綱、要領等に規定されている額とする。ただし、別表第2の第1欄に掲げる事業についての補助金の額は、補助対象経費の額に同表の第2欄に定める補助率を乗じて得た額を加えた額以下とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第5条の申請書に添付すべき同条各号に掲げる書類は、別表第1に定める間接補助事業の要綱及び要領に準ずるものとする。

(着手届の省略)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第13条の規定にかかわらず、別表第1に定める間接補助事業の要綱及び要領において町が国又は県に対し着手届の提出を要しない場合は、着手届の提出を省略することができる。

(完了届の省略)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第14条の規定にかかわらず、別表第1に定める間接補助事業の要綱及び要領において町が国又は県に対し完了届の提出を要しない場合は、完了届の提出を省略することができる。

(その他遵守事項)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、第4条に定める申請を行うときは、次の表の左欄に掲げる鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号)の規定(これらの規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする)を遵守しなければならない。

第12条(第4項を除く。)第13条第14条第16条第2項後段第17条第25条及び第26条

補助事業者等

間接補助事業者等

交付決定

間接の交付決定

補助事業等

間接補助事業

知事

町長

様式第2号による

町長が別に定める

対象事業

間接補助事業

様式第3号による

町長が別に定める

補助金等及び間接県費補助金等

間接補助金

2 補助金の交付を受けようとする者は、別表第1に定める間接補助事業の要綱及び要領を遵守しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

(平成26年6月23日告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年8月5日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日告示第80号)

(施行期日)

1 この改正要綱は、平成26年10月1日から施行し、平成26年度分の事業から適用する。

(補助金の額の特例)

2 第3条の規定に関わらず、別表に規定する次の事業の町が直接負担する補助金の額は、それぞれ対象経費の3分の1とする。

(1) 平成26年度柿梨等霜害対策緊急事業

(2) 平成26年度水稲いもち病緊急防除支援事業

(平成26年12月8日告示第107号)

この要綱は、平成26年12月8日から施行し、平成26年度分の事業から適用する。

(平成27年5月14日告示第73号)

この要綱は、平成27年5月14日から施行する。

(平成27年6月17日告示第87号)

この要綱は、平成27年6月17日から施行する。

(平成27年7月1日告示第90号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年11月13日告示第130号)

この要綱は、平成27年11月13日から施行する。

(平成28年4月27日告示第57号)

この要綱は、平成28年4月27日から施行し、改正後の北栄町農林水産業間接補助事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度事業から適用する。

(平成28年5月23日告示第67号)

この要綱は、平成28年5月23日から施行する。

(平成28年11月18日告示第121号)

この要綱は、平成28年11月18日から施行し、改正後の北栄町農林水産業間接補助事業補助金交付要綱は、平成28年度事業から適用する。

(平成29年3月8日告示第25号)

この要綱は、平成29年3月8日から施行し、改正後の北栄町農林水産業間接補助事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度事業から適用する。

(平成29年6月8日告示第63号)

この要綱は、平成29年6月8日から施行し、改正後の北栄町農林水産業間接補助事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度に行う事業から適用する。

(平成29年10月31日告示第118号)

この要綱は、平成29年10月31日から施行する。

(平成29年12月4日告示第124号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成29年12月4日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北栄町農林水産業間接補助事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成29年11月8日から適用する。

(平成28年度ブロッコリー産地緊急再生支援事業の廃止に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正後の要綱の適用の日前に交付決定した事業については、なお従前の例による。

(平成30年4月19日告示第48号)

この要領は、平成30年4月19日から施行する。

(平成30年5月18日告示第60号)

この要綱は、平成30年5月18日から施行する。

(平成30年9月21日告示第89号)

この要綱は、平成30年9月21日から施行する。

(令和2年4月16日告示第44号)

この要綱は、令和2年4月16日から施行し、改正後の北栄町農林水産業間接補助事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度事業から適用する。

(令和3年1月13日告示第5号)

この要綱は、令和3年1月13日から施行する。

(令和3年2月8日告示第13号)

この要綱は、令和3年2月8日から施行する。

(令和3年9月2日告示第100号)

この要綱は、令和3年9月2日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(令和3年12月22日告示第145号)

この要綱は、令和3年12月22日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(令和5年4月18日告示第91号)

この要綱は、令和5年4月18日から施行する。

(令和5年6月1日告示第94号)

この要綱は、令和5年6月1日から施行し、令和5年度事業から適用する。

(令和6年2月19日告示第34号)

1 この要綱は、令和6年2月15日から施行する。

2 この要綱の施行の日前までに、改正前の北栄町農林水産業間接補助事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表第1(第2条及び第4条から第7条関係)

間接補助事業名

鳥取県経営発展支援事業

鳥取県就農条件整備事業

鳥取県就農準備資金・経営開始資金等事業

鳥取県就農応援交付金事業

鳥取県親元就農促進支援交付金事業

産地主体型就農支援モデル確立事業

がんばる農家プラン事業

スマート農業社会実装加速化総合支援事業

農業法人設立・経営力向上支援事業

担い手確保・経営強化支援事業

アグリビジネス企業参入総合支援事業【鳥取県企業等農業参入促進支援事業】

機構集積協力金交付事業

鳥取県集落営農体制強化支援事業

鳥取県経営所得安定対策等推進事業

鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業

鳥取県産地生産基盤パワーアップ事業

園芸産地活力増進事業

戦略的園芸品目(イチゴ「とっておき」)総合対策事業

鳥取の花いきいき総合戦略事業

鳥取芝ブランド化生産振興事業

ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業

鳥取梨生産振興事業

鳥取柿ぶどう等生産振興事業

戦略的スーパー園芸団地整備事業(スーパー梨団地整備事業)

戦略的スーパー園芸団地整備事業(スーパーイチゴ団地整備事業)

がんばる地域プラン事業

戦略的園芸品目(白ネギ)総合対策事業

ハウス強靭化による施設園芸加速化対策事業

北条ぶどう産地の連棟パイプハウスの長寿命化(補強)技術の開発事業

農作物緊急防除支援事業

農林業施設等復旧対策事業

大雨被害施設園芸パイプハウス等復旧対策事業

鳥取県和牛振興計画推進事業

鳥取和牛振興総合対策事業

畜産酪農クラスター推進事業

畜産災害復旧支援事業

もうかる6次化・農商工連携支援事業

環境保全型農業直接支払交付金

しっかり守る農林基盤交付金

多面的機能支払交付金

中山間地域等直接支払交付金

荒廃農地等利活用促進交付金

鳥獣被害総合対策事業

射撃環境改善事業

鳥取県松くい虫等防除事業

林業労働者福祉向上推進事業

美しい森林づくり基盤整備事業

森林環境保全税関連事業

森林整備担い手育成対策事業

緑の産業再生プロジェクト事業

森林整備地域活動支援交付金

森林作業路網災害復旧対策事業

別表第2(第3条関係)

1間接補助事業名

2補助率

アグリビジネス企業参入総合支援事業【鳥取県企業等農業参入促進事業】(ただし、鳥取県企業等農業参入促進支援事業補助金交付要綱(平成20年4月10日付第200800003572号鳥取県農林水産部長通知)別表3に定める事業で、町内に企業の本社又は営業所等が所在する場合に限る。)

1/6以内

戦略的園芸品目(イチゴ「とっておき」)総合対策事業

1/6以内

鳥取の花いきいき総合戦略事業(ただし、鳥取の花いきいき総合戦略事業補助金交付金要綱(平成31年3月19日付第201800339984号鳥取県農林水産部長通知)別表に定める生産振興事業(生産対策)のうち育苗受委託体制の構築に要する経費に限る。)

1/3以内

鳥取芝ブランド化生産振興事業

1/6以内

ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業(ただし、ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業費補助金交付要綱(令和3年3月26日第202000308559号鳥取県農林水産部長通知)別表に定める栽培技術確立支援事業に限る。)

1/6以内

農作物緊急防除支援事業

1/3以内

農林業施設等復旧対策事業

1/6以内

大雨被害施設園芸パイプハウス等復旧対策事業

1/6以内

荒廃農地等利活用促進交付金(ただし、荒廃農地等利活用促進交付金実施要綱(平成29年3月31日付け28農振第2022号農林水産事務次官依命通知)別表に定める再生利用活動のうち再生作業に限る。)

1/4以内

北栄町農林水産業間接補助事業補助金交付要綱

平成25年7月18日 告示第49号

(令和6年2月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年7月18日 告示第49号
平成26年6月23日 告示第54号
平成26年8月5日 告示第60号
平成26年10月1日 告示第80号
平成26年12月8日 告示第107号
平成27年5月14日 告示第73号
平成27年6月17日 告示第87号
平成27年7月1日 告示第90号
平成27年11月13日 告示第130号
平成28年4月27日 告示第57号
平成28年5月23日 告示第67号
平成28年11月18日 告示第121号
平成29年3月8日 告示第25号
平成29年6月8日 告示第63号
平成29年10月31日 告示第118号
平成29年12月4日 告示第124号
平成30年4月19日 告示第48号
平成30年5月18日 告示第60号
平成30年9月21日 告示第89号
令和2年4月16日 告示第44号
令和3年1月13日 告示第5号
令和3年2月8日 告示第13号
令和3年9月2日 告示第100号
令和3年12月22日 告示第145号
令和5年4月18日 告示第91号
令和5年6月1日 告示第94号
令和6年2月19日 告示第34号