○北栄町耕作放棄地再生推進事業費補助金交付要綱
平成25年8月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、北栄町耕作放棄地再生推進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、耕作放棄地を再生・利用する取組やこれに附帯する施設等の整備等を支援する「耕作放棄地再生利用緊急対策」、「鳥取県耕作放棄地再生推進事業」の実施を推進するとともに、町内の耕作放棄地の早期解消の推進を目的として交付する。
(補助事業者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年4月1日付20農振第2207号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第5の2の規定に基づき承認された北栄町農業再生協議会(以下「町協議会」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 実施要綱、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成21年4月1日付20農振第2208号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)及び耕作放棄地再生利用緊急対策交付金交付要綱(平成21年4月1日付20農振第2209号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う別表第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)のうち、町協議会が行うもの
(補助金の交付)
第6条 本補助金は、補助対象経費の額(対象事業を行う者が消費税課税事業者の場合は、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に係る額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)から対象事業を行う者に交付される実施要綱第2の2に規定する耕作放棄地再生利用交付金(以下「交付金」という。)、その他の収入(実施要綱別紙1第3の5の規定により得る収入をいう。以下「その他収入」という。)及び別表第1項に掲げる事業にあっては10分の1を、別表第2項に掲げる事業にあっては10分の2を、それぞれ補助対象経費の額に乗じて得た額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数は、これを切り上げる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
(交付決定の時期等)
第8条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、別記様式によるものとする。
規則第11条第1項、第11条第2項、第13条、第14条、第15条第1項、第15条第2項、第20条(ただし書を除く。)及び第28条 | 補助事業者等 | 間接補助事業者 |
補助金等の交付 | 間接補助金の交付 | |
補助事業等の | 間接補助事業の | |
町長 | 補助事業者 | |
補助事業等を | 間接補助事業を | |
補助事業等又は間接補助事業等 | 間接補助事業 | |
決定内容等 | 間接交付の決定の内容又はこれに付された条件若しくは指示 | |
補助事業等に | 間接補助事業に | |
補助事業等着手届(様式第2号) | 補助事業者が定める届出書 | |
補助事業等が | 間接補助事業が | |
補助事業等完了届(様式第3号) | 補助事業者が定める届出書 | |
補助事業等(補助金等が間接補助金等に係るものである場合にあっては、接補助事業等。以下この条において同じ。) | 間接補助事業 | |
第13条の規定により補助事業等完了届の提出があったとき又は補助金等 | 間接補助金 |
(承認を要しない変更)
第10条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、本補助金の減額の変更とする。
(着手届を要しない変更)
第11条 規則第13条の町長が別に定める場合は、同項に規定する補助事業以外のすべての補助事業に係る場合とする。
(実績報告)
第14条 規則第20条の規定による報告は、次に掲げるまでに行わなければならない。
(1) 補助対象事業の完了又は中止若しくは廃止した場合にあっては、その日から20日を経過する日
(2) 交付決定を受けた補助対象事業の完了予定年月日の属する年度が終了した場合にあっては、その完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日
2 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときには当該交付決定控除税額)を超えるときは、書面により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(財産の処分制限)
第15条 規則第28条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間。以下「処分制限期間」という。)とする。
2 補助事業者は、前項に規定する条件に基づき、規則第28条ただし書の期間を定めるに当たっては、処分制限期間より短い期間を定めてはならない。
(収益納付)
第17条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったとき(間接補助事業者が間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときを含む。)は、当該収入があったことを知った日から20日以内に、町長にその旨報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。
(書類の保存)
第18条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しないものがある場合においては、財産管理台帳及びその他関係書類を保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成25年8月1日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第50号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条、第7条関係)
1 対象事業 | 2 補助対象経費 |
再生利用交付金 1 再生利用活動に対する支援 (1) 再生作業 | 実施要綱別紙1の第1の1の(1)の規定に基づく農地の再生作業(土壌改良は除く。)に要する経費 |
再生利用交付金 2 施設等補完整備に対する支援 (1) 基盤整備 (2) 農業体験施設 | 実施要綱別紙1の第1の2の規定に基づく基盤整備、農業体験施設の整備に要する経費(基盤整備は1箇所あたりの事業費が200万円未満のものに限る。農業体験施設は休憩施設や農機具収納施設等簡易で必要最小限のものに限る。) |