○畜産経営維持継続支援対策事業補助金交付要綱

平成25年8月14日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に基づき、畜産経営維持継続支援対策事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、肉用牛肥育経営安定特別対策事業の掛金及び養豚経営安定特別対策事業積立金に対して補助金を交付することで、経営の維持継続と生産者の意欲を高揚させることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、肉用牛肥育経営安定特別対策事業の掛金及び養豚経営安定特別対策事業積立金のうち生産者が負担する経費(以下「補助対象経費」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、豚肉専用種は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は1頭あたり133円のいずれか低い額とする。

3 補助金の額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(承認を要しない変更)

第4条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の額の増額以外の変更とする。

(雑則)

第5条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

(令和2年9月28日告示第99号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和2年9月28日から施行し、第1条の規定による改正後の畜産経営維持継続支援対策事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和2年7月10日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の要綱の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日告示第114号)

この要綱は、令和3年9月29日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(令和4年8月12日告示第103号)

この要綱は、令和4年8月12日から施行し、令和4年度事業から適用する。

畜産経営維持継続支援対策事業補助金交付要綱

平成25年8月14日 告示第52号

(令和4年8月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年8月14日 告示第52号
令和2年9月28日 告示第99号
令和3年9月29日 告示第114号
令和4年8月12日 告示第103号