○北栄町果樹共済掛金助成事業補助金交付要綱

平成25年9月12日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町果樹共済掛金助成事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、農業者に対し共済機関が行う共済事業の加入を促進し、農業経営の安定と生産振興を図ることを目的として交付する。

(交付対象)

第3条 本補助金対象者は、鳥取県農業共済組合とする。

(補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、北栄町内の農業者が拠出する共済掛金の20%の範囲内で本補助金を交付する。

(実績報告の時期等)

第5条 規則第20条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年9月12日から施行する。

(平成26年10月17日訓令第51号)

この要綱は、平成26年10月17日から施行し、平成26年度分の事業から適用する。

北栄町果樹共済掛金助成事業補助金交付要綱

平成25年9月12日 訓令第27号

(平成26年10月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年9月12日 訓令第27号
平成26年10月17日 訓令第51号