○北栄町果樹共済掛金助成事業補助金交付要綱
平成25年9月12日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町果樹共済掛金助成事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、農業者に対し共済機関が行う共済事業の加入を促進し、農業経営の安定と生産振興を図ることを目的として交付する。
(交付対象)
第3条 本補助金対象者は、鳥取県農業共済組合とする。
(補助金の交付)
第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、北栄町内の農業者が拠出する果樹共済掛金農家負担掛金及び賦課金の20%の範囲内で本補助金を交付する。
(実績報告の時期等)
第5条 規則第20条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年9月12日から施行する。
附則(平成26年10月17日訓令第51号)
この要綱は、平成26年10月17日から施行し、平成26年度分の事業から適用する。
附則(令和6年4月1日訓令第16号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。