○北栄町認定農業者協議会補助金交付要綱
平成25年9月12日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町認定農業者協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、農業経営基盤強化促進法による、北栄町農業基盤強化の促進に関する基本的な構想に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を目指し、会員の計画した目標を達成するため、会員相互の研さん、情報交換、各種経営技術の向上のための研修事業を支援することを目的として交付する。
(交付対象)
第3条 本補助金対象者は、北栄町認定農業者協議会とする。
(補助金の交付)
第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、研修事業費(食糧費は除く。)のうち予算の範囲内で本補助金を交付する。
(実績報告の時期等)
第5条 規則第20条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年9月12日から施行する。