○北栄町農業指導者連絡協議会補助金交付要綱

平成25年9月12日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町農業指導者連絡協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、北栄町農業に係わる関係機関、団体の関係者で組織する北栄町農業指導者連絡協議会が、農業振興施策等について検討、連絡調整、対策等を協議し、必要な措置を講じ、北栄町農業の発展に資することを目的として交付する。

(交付対象)

第3条 本補助金対象者は、北栄町農業指導者連絡協議会とする。

(補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、農業を推進する活動経費について(食糧費は除く。)予算の範囲内で本補助金を交付する。

(実績報告の時期等)

第5条 規則第20条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年9月12日から施行する。

北栄町農業指導者連絡協議会補助金交付要綱

平成25年9月12日 訓令第29号

(平成25年9月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年9月12日 訓令第29号