○北栄町現地課題チャレンジ試験補助金交付要綱

平成25年9月12日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町現地課題チャレンジ試験補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、北栄町農業に係わる関係機関、団体の関係者で組織する北栄町農業指導者連絡協議会が、北栄町の農業振興及び農業を通じた地域活性化に係わって、緊急的に解決に向けた取り組みを要する課題について現地試験及び試作等の調査研究を行い、もって自治会及び生産組織等の自主的な取り組みへの啓発・誘導を行うことを目的として交付する。

(交付対象)

第3条 本補助金対象者は、北栄町農業指導者連絡協議会とする。

(補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、試験実施に必要な経費(食糧費は除く。)について予算の範囲内で本補助金を交付する。

(実績報告の時期等)

第5条 規則第20条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年9月12日から施行する。

北栄町現地課題チャレンジ試験補助金交付要綱

平成25年9月12日 訓令第30号

(平成25年9月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年9月12日 訓令第30号