○北栄町立小・中学校校外活動引率教職員活動費補助金交付要綱

平成25年6月26日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 北栄町立小・中学校校外活動引率教職員活動費補助金(以下「補助金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 児童生徒の校外活動(宿泊を伴うものに限る。以下「活動」という。)を引率する教職員に補助金を交付し、活動における児童生徒の安全確保と教育的な効果を図るものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、引率教職員に鳥取県から支給される旅費以外の経費で、児童生徒が行う学習に必要不可欠で教職員も経費負担する必要がある教材費等の経費(食糧費は除く。)のうち、予算の範囲内で町長が認めた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、規則第5条の規定により、活動開始日の10日前までに行うものとする。

(実績報告)

第5条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了後10日以内、又は、当該事業年度の末日までのいずれか早い日までに行わなければならない。

(書類の提出)

第6条 この補助金に関し、町長に提出する書類は、教育委員会を経由して提出しなければならない。

この要綱は、平成25年6月26日から施行する。

北栄町立小・中学校校外活動引率教職員活動費補助金交付要綱

平成25年6月26日 教育委員会訓令第4号

(平成25年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年6月26日 教育委員会訓令第4号