○北栄町農業振興基本計画策定委員会設置要綱

平成25年10月1日

告示第58号

(設置)

第1条 将来にわたって、北栄町の農業に夢と希望がもてるよう、北栄町農業のまちづくり条例を具現化し、具体的な施策や目標を設定した北栄町農業振興基本計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、幅広い見地からの助言を反映させるため、北栄町農業振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議、検討し、その結果を町長に報告する。

(1) 北栄町が目指す農業の具体的な施策及び目標

(2) 前号に掲げるもののほか、農業の振興について町長が諮問すること

(組織)

第3条 委員会は次の組織等から推薦及び立候補による委員18人以内で組織し、委員は町長が委嘱する。

(1) 農業委員会

(2) 土地改良区

(3) 鳥取中央農業協同組合

(4) 中部総合事務所農林局

(5) 商工会

(6) 認定農業者協議会

(7) 生産者

(8) 学識経験者

(9) 公募による者

(10) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(プロジェクトチーム)

第7条 委員会における検討事項の整理、委員長から指示のあった事務の処理、その他業務を円滑に行うため、委員会にプロジェクトチームを置く。

2 プロジェクトチームは、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 北栄町産業振興課

(2) 鳥取中央農業協同組合北栄営農センター

(3) 鳥取県東伯農業改良普及所

(4) その他町長が必要と認める者

3 プロジェクトチームの中からチーム長を互選する。

4 チーム長は、必要に応じプロジェクトチームを招集し、会議を主宰する。

5 チーム長は、必要があると認めるときは、検討事項に関係ある者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興課が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

北栄町農業振興基本計画策定委員会設置要綱

平成25年10月1日 告示第58号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年10月1日 告示第58号