○北栄町「まんが王国とっとり」協働推進補助金交付要綱

平成24年6月8日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町「まんが王国とっとり」協働推進補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、民間団体等が取り組むまんが・アニメ等を活用した①催事開催、②情報発信、③文化・教育、④産業活動を支援し、町民参画型の「まんが王国とっとり」を推進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額から、当該対象事業に伴う収入(本補助金を除く。)の額を控除した額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた後、30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

2 変更等の承認については、変更等承認申請書を受けた日から30日以内に行うものとする。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第20条の規定による報告は、様式第4号のとおりとし、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業等が完了又は中止若しくは廃止した場合にあっては、補助事業等の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と、交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日

(2) 交付決定を受けた補助事業等の完了予定年月日の属する年度が終了した場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日

2 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第5号及び様式第6号によるものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月8日から施行し、平成24年度事業から適用する。

(平成25年9月17日訓令第31号)

この要綱は、平成25年9月17日から施行する。

(平成26年5月16日訓令第30号)

この要綱は、平成26年5月16日から施行し、平成26年度事業から適用する。

(平成28年5月9日訓令第33号)

この要綱は、平成28年5月9日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(平成30年4月18日訓令第13号)

この要綱は、平成30年4月18日から施行し、改正後の北栄町「まんが王国とっとり」協働推進補助交付要綱の規定は、平成30年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

「まんが王国とっとり」協働推進事業

町内に拠点をおく団体及び在住の個人

補助事業を実施するために必要と町が認める経費。

なお、団体の運営に係る経常的な経費、団体構成員に対する個人給付的な経費(事業に主要な役割を果たす者を除く)、食糧費(事業実施に必要不可欠なものは除く)等、交付対象として不適当と認められる経費は対象としない。


まんが・アニメ等のサブカルチャーを活用した取組で、「まんが王国とっとり」建国の趣旨に御賛同いただき、町民の方々と一体となり地域を盛り上げていただくような地域活性化又は誘客促進を図る事業

※ 次の補助事業及び事業実施主体は対象外

・宗教的又は政治的意図を有する事業等

・暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体等

・実体のない団体等

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北栄町「まんが王国とっとり」協働推進補助金交付要綱

平成24年6月8日 訓令第29号

(平成30年4月18日施行)