○北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付要綱

平成26年2月17日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町内の不法に投棄された廃棄物を町民自ら撤去及び処理し、再発防止を促すことで、町民の生命、財産、健康への悪影響を防止し、不法投棄の抑制を図るとともに、地域の環境を守る機運を高めるため、不法投棄廃棄物の撤去等にかかる事業について補助金を交付する。補助金の交付に関しては、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」とする。)は、以下のとおりとする。また、同一の地番の土地での補助事業は、年度につき一度しか適用されないものとし、補助金の交付対象となる者が自ら撤去等を実施するものに限る。

(1) 私有地及び自治会所有地において、投棄者が不明である不法投棄廃棄物の撤去等を実施する場合

(2) 私有地及び自治会所有地において、投棄者が判明している場合で、投棄者に撤去等を行わせることが困難と町長が認めるものについて撤去等を実施する場合

2 前項の撤去等のうち危険を伴う高所作業、又は大型重機の運用等を必要とする大規模作業など極めて困難として町長が認める工程に限り自ら撤去等を実施する場合の他、専門の事業者等に委託する場合であっても補助金の交付対象とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」とする。)は、町内に土地を所有・管理している個人(以下「土地所有者等」とする。)若しくは自治会又は町長が特に必要と認める者とする。ただし、補助金を受けようとする者(以下「申請者」とする。)と土地所有者等が異なる場合は、該当土地所有者等の同意を得なければならない。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付は、予算の範囲内において、次の各号に掲げるものについて行うものとし、その合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 運搬車両、重機等に要する経費及び労務費に2分の1を乗じた額

(2) 撤去した廃棄物の処分費の全額

(3) 第2条第2項に該当する工程を専門の事業者等に委託する経費の全額

(補助金交付の申請)

第5条 申請者は、不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業費見積書(前条第3号に該当する経費については、当該工程の詳細に応じた内訳を記載すること)

(3) 事業実施前の不法投棄現場の写真

(4) 不法投棄現場の地図

(5) 土地所有者等の同意書(様式第3号。土地所有者及び管理者の同意が必要な場合に限る。)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付を決定した場合には、申請者に不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 申請者は、申請に係る補助事業において重大な変更と認められる事業変更を行うときには、第9条に定める実績報告書を提出するより前に不法投棄廃棄物撤去等事業補助金計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項に定める変更は、本補助金の増額に伴う変更以外については、承認を要さない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更を承認した場合には、申請者に不法投棄廃棄物撤去事業等補助金計画変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(事業の中止)

第8条 補助事業者は、やむを得ない理由により補助事業を中止しようとするときは、速やかに不法投棄廃棄物撤去事業等補助金中止承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第8号)を、補助事業等が完了してから5日以内に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 補助金交付決定通知書の写し(計画変更承認通知書の写し)

(3) 不法投棄現場の写真(撤去作業中、事業完了後)

(4) 領収書の写し

2 規則第14条に基づく補助事業の完了に係る補助事業等完了届については、実績報告をもってこれにかえることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付決定額と前条実績報告に記載された額のいずれか低い額を補助金交付額として確定し、申請者に不法投棄廃棄物撤去等事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)を送付するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 申請者は、補助事業完了の確認を受けたときは、不法投棄廃棄物撤去等事業補助金交付請求書(様式第10号)を交付決定を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求があった場合には、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反したとき。

(2) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命ずるものとする。

(土地所有者等の責務)

第14条 不法投棄現場の土地所有者及び管理者は、不法投棄廃棄物が撤去・処分等された不法投棄現場を適正な管理のもと、新たな不法投棄の防止及び環境保全、良好な環境の維持に努めなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日告示第68号)

この要綱は、令和2年6月23日から施行する。

(令和3年3月16日告示第29号)

この要綱は、令和3年3月16日から施行する。

(令和4年11月22日告示第147号)

この要綱は、令和4年11月22日から施行する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付要綱

平成26年2月17日 告示第10号

(令和5年5月10日施行)