○青少年育成北栄町民会議交付金交付要綱

平成26年3月26日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、青少年育成北栄町民会議交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本交付金は、青少年育成北栄町民会議活動に要する経費を助成することにより、各種団体及び町民が一体となって青少年問題の持つ重要性を認識し、社会環境浄化に努め、次代を担う青少年の健全育成に資することを目的として交付する。

(交付対象者)

第3条 本交付金の交付対象者は、青少年育成北栄町民会議とする。

(交付対象事業)

第4条 本交付金の対象となる事業内容は、第2条の目的を達成するために交付対象者が実施する事業とし、次に掲げる経費とする。

(1) 旅費

(2) 報償費

(3) 需用費

(4) 負担金

(5) その他町長が特に必要と認める経費

(交付金額)

第5条 本交付金の額は、予算の定める範囲内とする。

(交付金交付の決定)

第6条 本交付金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第20条の規定による報告は、交付事業等が完了した場合にあっては、交付対象事業の完了の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

青少年育成北栄町民会議交付金交付要綱

平成26年3月26日 教育委員会訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月26日 教育委員会訓令第2号