○北栄町IJUターン空き家改修支援事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町IJUターン空き家改修支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、北栄町に自らが定住をする目的で北栄町空き家情報バンクに登録されている空き家(以下「空き家」という。)を購入又は賃貸する者、空き家を改修し移住者に売却又は賃貸を行う者に対し、その空き家の改修に必要な費用の一部を助成することにより、IJUターン者の住環境を整備し、定住促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家1軒につき、空き家所有者又は空き家利用者のいずれか1名とし、町税等の滞納がない者(生計を共にする世帯員を含む。)とする。
(1) 鳥取県内のいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者
(2) 改修工事完了後速やかに転入する見込みであり、転入日から5年以上居住し、町内に定住する意思のある者
(3) 改修しようとする空き家の所有者の3親等以内でない者
(4) 地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある者
4 第1項に定める者のほか、町長が特別に認めた者について、補助対象者とすることができる。
(補助対象事業と施工業者)
第4条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空き家建物の機能の維持及び向上のため、空き家の購入又は賃貸借契約の後1年以内に着工するもので、別表に掲げる工事に要する経費とする。
2 改修工事の施工業者は、町内事業者に限る。
3 補助対象事業になった工事により整備された成果の所有権は、当該空き家の所有者に帰属するものとし、空き家利用者は権利を主張することが出来ない。
(補助金の額)
第5条 本補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象事業に要した経費の総額の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、100万円を限度とする。
2 本補助金の交付は、空き家1軒に対して1回を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助対象者による申請は、北栄町IJUターン空き家改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 北栄町IJUターン空き家改修支援事業補助金誓約書(様式第2号)
(2) 空き家に入居する世帯全員の住民票謄本
(3) 申請者(生計を共にする世帯員を含む。)の納税証明書又は町税等納付状況調査同意書
(4) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(5) 登記事項証明書等対象住宅の所有者が分かる書類及び対象住宅の所有者と入居者が違う場合は確認書(様式第3号)
(6) 改修工事の箇所及び内容の詳細を記した書類
(7) 改修工事の見積書
(8) 工事施工前の現場写真
2 町長は、前項の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
2 交付対象者は、その補助事業について中止し、又は廃止する場合は、北栄町IJUターン空き家改修支援事業補助金中止申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 交付対象者は、本補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1) 改修工事に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
(2) 改修工事の施工後の現場写真
(3) 空き家に入居した世帯全員謄本(改修工事完了後に転入した場合のみ。)
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに本補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第14条 町長は、本補助金の交付を受けようとし、又は受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることが出来る。
(1) 虚偽の申請又は不正の行為により、本補助金の交付の決定を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 本補助金の交付を受けた者が空き家利用者である場合において、転入日から5年未満に町外へ住所を移動したとき。
(3) 本補助金の交付を受けた者が空き家所有者である場合において、空き家を賃貸した時から5年未満に空き家を賃貸の目的として使用しなくなったとき。
(4) 交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第45号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年2月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の要綱は、この要綱の施行の日以後に受理した申請に係る補助金から適用し、同日前に受理した申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第41号)
この要綱は、令和4年3月30日から施行する。
別表(第4条関係)
改修工事の対象経費
建築物の維持及び機能向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事及び増改築工事とする。 (当該工事施工業者が請け負う電気設備及び給排水設備等の工事と不要物の撤去を含む。) ただし、備品購入によるリフォーム、造成工事、造園工事、外構工事、カーテン工事、取り外し可能な照明工事、水道加入金等は、改修工事の対象経費に含まない。 | 工事種別 | 工事内容の範囲 |
修繕 | ・屋根の葺き替え ・屋根の塗装、漆喰塗り又は補修 ・外壁の塗装、漆喰塗り又は補修 ・内壁、床及び天井の補修、畳の表替え ・玄関等出入り口の補修 ・風呂釜、給湯器の修繕又は交換 ・台所、風呂、便所等の改善 | |
模様替え | ・外壁の張替え及び重ね張り ・壁、床及び天井の張替え・塗り替え ・建具の取り替え ・玄関等出入り口の付け替え ・間取り替え | |
増改築 | 建築物の一部を除去し、新たに建築する場合の次に掲げる事項。ただし、増築面積は10平方メートル以内であること。 ・居宅の一部 ・台所、風呂、便所等の改善 | |
その他 | 不要物の撤去 |