○北栄町重度障がい児者支援事業補助金交付要綱

平成26年4月16日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定により、北栄町重度障がい児者支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、重度障がい児者の受入れを行う社会福祉法人等に対して助成を行うことにより、重度障がい児者の活動を支援すること及び保護者の負担、不安を軽減すること並びに重度障がい児者の支援体制の充実を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 前条の目的の達成に資するため、北栄町重度障がい児者支援事業実施要綱(平成26年北栄町告示第33号。以下「実施要綱」という。)に基づき、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費に充てるものとし、その額は、前項に規定する補助金の額及び同表の第4欄に定める補助基準額を比較していずれか低い額に同表の第5欄に定める率を乗じて得た額以下とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の6月30日までに行わなければならない。ただし、年度中途で当該事業を開始しようとする場合は、別に定める。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の町長が別に指定する変更は、本補助金の2割以内の減額変更とする。

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日とする。

2 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助基準額

5 補助率

北栄町重度障がい児者支援事業

重度障がい児者に対して生活介護、放課後等デイサービス、短期入所事業による支援を行う社会福祉法人等

支援対象者を支援する生活介護事業所、放課後等デイサービス事業所又は短期入所事業所の運営に要する経費

(1) 重度障がい児者日中支援事業

ア 生活介護事業所

支援対象者1人当たり日額 2,900円

イ 放課後等デイサービス事業所

支援対象者1人当たり日額 1,900円

10/10

(2) 重度障がい児者短期入所利用支援事業

支援対象者1人当たり日額 6,700円

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北栄町重度障がい児者支援事業補助金交付要綱

平成26年4月16日 告示第32号

(平成26年4月16日施行)