○北栄町敬老行事補助金交付要綱
平成23年6月6日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町敬老行事補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、多年にわたり社会の発展に貢献された高齢者に対し敬老の意を表し、地域で祝福することにより地域福祉の意識の醸成を図ることを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業は、自治会が実施する次に掲げるものとする。
(1) 当該年度の4月1日現在において満74歳以上の高齢者が参加する次に該当する事業
ア 演芸等のレクリエーション
イ 会食
ウ 介護予防等の講演会
(2) 当該年度の4月1日現在において満74歳以上の高齢者の自宅に、現金、商品券を除く記念品等を配布する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 町長は、前条に規定する事業を実施する自治会に対し、事業実施日の2週間前に事業を実施する自治会に住所を有する当該年度の4月1日現在において満74歳以上の高齢者の人数に1,000円を乗じて得た金額を限度として、補助金として交付する。
(補助金の申請)
第5条 本補助金を受けようとする自治会は、敬老行事補助金交付申請書兼実施計画書(様式第1号)を、町長が定める日までに提出するものとする。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(実施報告)
第7条 補助事業者は、敬老会等の終了後、速やかに敬老行事補助金実施報告書兼補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年6月6日から施行する。
附則(平成26年4月18日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日訓令第17号)
この訓令は、令和5年5月10日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。