○北栄町重度障がい児者支援事業実施要綱

平成26年4月16日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町重度障がい児者支援事業補助金交付要綱(平成26年北栄町告示第32号。以下「交付要綱」という。)の別表第1欄に掲げる北栄町重度障がい児者支援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱及び交付要綱において、「重度障がい児者」とは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれも満たす者

 障害支援区分(障害程度区分)4以上であること。

 二肢以上に麻痺等があること。

 障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれも「支援が不要」(障害程度区分にあっては「できる」)以外と認定されていること。

 療育手帳Aを所持していること又はそれと同程度の知的障がいがあること。

(2) 指定障害福祉サービス等の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)において、療養介護の対象者とされるもの

(目的)

第3条 本事業は、重度障がい児者の受入れを行う社会福祉法人等に対して助成を行うことにより、重度障がい児者の活動を支援すること及び保護者の負担、不安を軽減すること並びに重度障がい児者の支援体制の充実を図ることを目的とする。

(支援事業者)

第4条 本事業において、重度障がい児者を支援する者(以下「支援事業者」という。)は、障がい者福祉に関する事業を行う社会福祉法人等であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 重度障がい児者の支援に熱意があり、かつ、県の指導監査に係る結果についても良好で、適切な支援が期待できる者

(2) 次のいずれかに該当する者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者

 法第5条第8項に規定する短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者(医療型短期入所事業者を除く。)

 児童福祉法第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスを提供する指定障害児通所支援事業者

(支援対象者)

第5条 本事業においては、重度障がい児者のうち指定生活介護事業所、指定放課後等デイサービス事業所、指定短期入所事業所の利用者(以下「支援対象者」という。)を本補助金の対象とする。ただし、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(平成24年厚生労働省告示第122号)第3の1のロの報酬の適用を受けているもの、障害者支援施設に入所するものであって、当該障害者支援施設が提供する生活介護事業を利用するもの及び当該障害者支援施設ではない障害者支援施設の生活介護事業を利用するものを対象から除く。

(事業の内容)

第6条 交付要綱別表第4欄に掲げる事業の内容は、次の各号に定める事業に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 重度障がい児者日中支援事業 生活介護事業所、放課後等デイサービスを提供する障害児通所支援事業所において、支援対象者に対して日中支援を行う支援事業者に対し、助成を行う。

(2) 重度障がい児者短期入所利用支援事業 短期入所事業所において、支援対象者に対して短期入所サービスを行う支援事業者に対し、助成を行う。

(適否)

第7条 支援事業者は、本補助金の申請の事前に別紙1を参考にして、町長へ利用者の支援対象者としての適否の確認を依頼すること。

2 町長は、前項の依頼により、原則直近の障害支援区分(障害程度区分)に係る調査結果等を参考に適否を判断の上、確認を行い、別紙2を参考にして、その結果を支援事業者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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北栄町重度障がい児者支援事業実施要綱

平成26年4月16日 告示第33号

(平成26年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年4月16日 告示第33号