○北栄町庁舎宿日直者の服務及び勤務時間等に関する規程

平成26年7月15日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間外に大栄庁舎、大栄農村環境改善センター、大栄庁舎別館、構内その他の附属施設(以下「庁舎」という。)の警備、取り締まり及び軽易な事務処理に従事する者(以下「宿日直者」という。)の服務について、北栄町職員服務規程(平成17年北栄町訓令第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 宿日直者の勤務は、2交代制とし、その勤務時間は、次のとおりとする。ただし、災害等により臨時の必要が生じた場合において、総務課長が特に勤務を命じたときは、この限りではない。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

2 宿日直者は、夜勤においては、仮眠することができる。

(勤務場所)

第3条 宿日直者の勤務場所は、庁舎内外の巡視又は連絡のときを除き、宿直室に位置していなければならない。

(庁舎出入り口の開錠及び施錠)

第4条 宿日直者は、次の各号に掲げる出入口について、北栄町の休日を定める条例(平成17年北栄町条例第2号)に定める休日(以下、「町の休日」という。)については、終日施錠し、それ以外の日については、当該各号に定めるところにより開錠及び施錠するものとする。ただし、業務遂行上必要と認める場合にあっては、施錠時間を延長し、又は短縮することができる。

(1) 大栄庁舎正面入口 午前8時開錠、午後5時45分施錠

(2) 大栄庁舎東出入口 午前7時45分開錠、午後6時施錠

(3) 大栄庁舎職員通路出入口 午前7時45分開錠、午後6時施錠

2 宿日直者は、大栄庁舎宿直室横出入口を午前6時に開錠し、午後11時に施錠するものとする。ただし、業務遂行上必要と認める場合にあっては、施錠時間を延長し、又は短縮することができる。

(庁舎の巡視)

第5条 宿日直者は、次の各号に掲げる時間帯において当該各号に定める回数以上庁舎を巡視し、異常を認めたときは、適切な措置を講ずるものとする。

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで 午前、午後各1回

(2) 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで 3回

2 庁舎を巡回するときは、次の事項に注意しなければならない。

(1) 各室の窓及び扉の施錠並びに水道及び水洗装置の故障の有無並びにその状況

(2) 消火器、消火栓その他の防火装置の異常の有無

(3) 空気調和設備、電気、ガス器具及びボイラー室の異常の有無並びにその状況

(出入者の監視)

第6条 宿日直者は、常時出入者を監視し、挙動不審な者を認めたときは、適切な措置を講ずるものとする。

2 宿日直者は、町の休日及び勤務時間外の出入者に対しては、その用務を問い、必要と認めた場合に限り入庁させるものとする。この場合において、入庁した者が退庁する時は、その旨を申告させるものとする。

(文書及び物品の収受)

第7条 宿日直者は、町の休日及び勤務時間外に文書を収受したときは保管し、翌日(翌日が町の休日に当たるときは、その直後の町の休日以外の日)に速やかに総務課に引き継ぐものとする。ただし、引き継いで別の宿日直者が勤務にあたるときは当該宿日直者に引き継ぐものとする。また、当該文書が緊急に処理すべきものであると認めたときは、直ちに当該文書を処理すべき者に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。

2 宿日直者は、勤務が終了したときは当該時間内に受け付けた届出書等及び受領した手数料等を町民課に引き継ぐものとする。

(守秘義務)

第8条 宿日直者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

この規程は、平成26年7月15日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第18号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北栄町庁舎宿日直者の服務及び勤務時間等に関する規程

平成26年7月15日 訓令第38号

(令和2年4月1日施行)