○北栄町税等過誤納返還金支払要綱

平成26年9月16日

訓令第49号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条に規定する期間を経過し還付することができない税及び料等(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者等の経済的不利益を補填し、もって行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(返還金の対象)

第2条 返還金の対象は次に掲げるものとする。

(1) 町税(ただし、固定資産税及び当該固定資産税の更正によって資産割に影響が及ぶ国民健康保険税を除く。)

(2) 保険料

(3) 延滞金

(4) 還付加算金

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に対する利息相当額(以下「利息相当額」という。)

2 前項の規定にかかわらず、前条第4号の返還金については、利息相当額を加算しない。

(北栄町固定資産税等返還金支払要綱の準用)

第4条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払いについては、北栄町固定資産税等返還金支払要綱(平成19年北栄町訓令第26号)の規定を準用する。

この要綱は、平成26年9月22日から施行する。

北栄町税等過誤納返還金支払要綱

平成26年9月16日 訓令第49号

(平成26年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税、税外収入/第1節 税
沿革情報
平成26年9月16日 訓令第49号