○北栄町公共下水道公共汚水ます設置基準
平成26年10月7日
訓令第50号
(目的)
第1条 この基準は北栄町公共下水道事業の実施に伴い、公共汚水ます(取付管を含む。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 公共汚水ますは、次の土地に土地所有者の承諾を得て1個設置するものとする。
(1) 汚水の排水先を必要とする建築物を有する、又は建築を予定する1筆の土地
(2) 汚水の排水先を必要とする建築物を有する、又は建築を予定する一団の土地
(3) 前2号に規定する土地に、共同で排水しようとする土地
2 前項の土地において北栄町公共下水道条例(平成17年北栄町条例第128号)に定める排水設備の基準を満たせない場合は、基準を満たすために必要とする最小数の公共汚水ますを設置するものとする。
(設置位置)
第3条 公共汚水ますは排水設備設置義務者等の土地内で道路境界線から1.0m以内とし、道路面との高低差が1.0m以内の位置に設置する。なお、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項で定める道路においては、道路後退線を道路境界線と見なすものとする。
(構造基準)
第4条 公共汚水ますの構造基準は、北栄町公共下水道条例施行規則(平成17年北栄町規則第101号)によるもとする。
2 取付管の管径は原則として100ミリメートル以上とする。
(町では設置しない土地)
第5条 次の土地に係る公共汚水ますは、町で設置しないものとする。
(1) 法令により、排水を必要とする建築物の建築が制限されている土地
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に定める開発行為地
(3) 公共下水道整備終了後に新たに分筆された土地
(4) 公共汚水ますを撤去した土地
(5) 分筆により公共汚水ますが未設置となった土地
(6) 公共汚水ますの設置に支障物がある土地
(7) 北栄町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年北栄町条例第129号)第11条による徴収を猶予されている土地
(下水道管理者以外の施工)
第6条 次の公共汚水ますについては、土地所有者等が自費により施工するものとする。
(1) 前条の土地において、公共汚水ますを設置する場合
(2) 既に設置されている公共汚水ますを改造若しくは撤去する場合
(委任)
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この基準は、平成26年10月7日から施行する。