○交通災害共済加入促進交付金交付要綱

平成27年1月14日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条規則に基づき、交通災害共済加入促進交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、自治会とする。

(交付金額)

第3条 自治会取りまとめ分の交通災害共済加入者1名あたり80円とする。

(交付申請)

第4条 申請者は、交通災害共済加入促進交付金申請書兼報告書(別記様式)を町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条による申請があったときは、内容を審査し、交付すべきと認めたときは、交付金の額を決定するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この交付金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月14日から施行する。

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交通災害共済加入促進交付金交付要綱

平成27年1月14日 告示第7号

(平成27年1月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通安全
沿革情報
平成27年1月14日 告示第7号