○交通災害共済加入促進交付金交付要綱
平成27年1月14日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規則に基づき、交通災害共済加入促進交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、自治会とする。
(交付金額)
第3条 自治会取りまとめ分の交通災害共済加入者1名あたり80円とする。
(交付申請)
第4条 申請者は、交通災害共済加入促進交付金申請書兼報告書(別記様式)を町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条による申請があったときは、内容を審査し、交付すべきと認めたときは、交付金の額を決定するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この交付金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年1月14日から施行する。