○北栄町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則
平成27年3月23日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、北栄町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成27年北栄町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 条例第2条に規定する鳥獣は、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、カラスその他被害防止対策を講じる必要があるものとして町長が定めるものをいう。
(職務)
第3条 実施隊は、条例第2条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所等の情報収集に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。
(3) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(実施隊員)
第4条 実施隊員は次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 条例第3条第2項第1号に規定する町の職員は、鳥獣被害対策を担当する課の職員又は狩猟免許を取得している職員とする。
(2) 条例第3条第2項第2号に規定する被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者は、鳥取県猟友会倉吉支部北条分会、大栄分会の会員又は対象鳥獣の捕獲、情報収集、被害対策の指導等を適正かつ効果的に行うことができると見込まれる者から町長が任命する。
2 狩猟に関する違反又は職務の遂行状況等により、町長が実施隊員として不適格と判断した者は、直ちにその任を解くものとする。
(任期)
第5条 実施隊員の任期は、任命を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
2 実施隊員は再任することができる。
(編成)
第6条 実施隊員の定数は、25人以内とし、実施隊に隊長を置く。
2 隊長は第4条第1項1号の隊員のうち1名があたる。
3 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、農林水産業関係機関及び近隣市町との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。
(服務)
第7条 実施隊員は、隊長の指示に従って、第3条の職務に従事する。
2 実施隊員は、前項に定める場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、町長の指示により、速やかにその職務に従事しなければならない。
(庶務)
第8条 実施隊の庶務は、鳥獣被害対策担当課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。