○北栄町特定空家等除却事業費補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町特定空家等除却事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成26年北栄町条例第2号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(交付対象特定空家等)
第4条 本補助金の交付の対象となる特定空家等は、公共事業などの補償の対象となっていないもので、かつ次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 倒壊すれば前面道路を封鎖(一部封鎖を含む)し、災害時の避難、救援活動及び物資輸送等に支障が生じるおそれがあるもの
(2) 繁華街や幹線道路に面し、倒壊すれば通行人及び車両等に被害を与えるおそれがあるもの
(3) 倒壊すれば隣地の建築物等が損壊し、その居住者に被害を与えるおそれがあるもの
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空家等の所有者又はその相続人であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員をいう。)は除く。
(1) 複数の者の共有に係る建築物を除却する場合は、当該建築物の共有者全員の同意が得られていること
(2) 登記事項証明書に所有権以外の物権の設定がされている場合は、当該権利者全員の同意が得られていること
(3) 本補助金の申請をしようとする所有者等が町税を滞納していないこと
(4) 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とする者が当該業のために行うものでないこと
(補助対象工事)
第6条 本補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する特定空家等の除却に係る解体工事とし、次の各号のいずれも満たすものとする。
(1) 補助対象工事を建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者で、県内に本店又は支店等がある者に請け負わせること。
(2) 本補助金の申請の日が属する年度の3月10日までに完了する工事であること。
(3) 次のいずれかに該当する工事でないこと。
ア 本補助金交付の決定前に着手した工事
イ 本補助金以外の補助金等の交付を受ける工事(交付を受ける見込みがあるものを含む。)
ウ その他町長が不適当と認める工事
(補助対象経費)
第7条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 解体工事の工事費
(2) 解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(3) 周囲への安全を確保する上で、解体工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると町長が認める工事等に係る経費
(4) 前3号に係る諸経費
(補助金の交付)
第8条 本補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(事前相談)
第9条 本補助金の交付を受けて補助対象工事を行おうとする者は、あらかじめ町と相談を行い、補助対象事業に該当するか協議を行うものとする。
(1) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)
(2) 登記事項証明書(土地及び建物)等空家等の床面積が分かる書類
(3) 除却に係る建築物の位置図
(4) 現況写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(着手届)
第11条 規則第13条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。
(申請内容の変更等)
第12条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の変更、中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ北栄町特定空家等除却事業費補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請により、補助金の増額を伴う変更をすることはできない。
(事業の完了報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は当該年度3月10日のいずれか早い日までに、北栄町特定空家等除却事業費補助金事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書の写し又は支払を証明できるもの
(3) 工事写真(施工前及び施工後)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第18条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日告示第133号)
この要綱は、平成28年12月21日から施行し、改正後の北栄町老朽危険空き家等除却事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年10月26日から適用する。
附則(平成30年8月1日告示第80号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 補助要件 | 2 補助率 | 3 限度額 |
条例に基づく指導、勧告又は命令により除却する空家等とする。 | 1/2又は4/5(不良住宅(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定するもの)と判定され、国土交通省所管の空き家関係補助事業等を活用する場合)。 | 60万円。ただし、国土交通省所管の空き家関係補助事業等を活用する場合、同事業で国が定める除却工事費を上限とする。 |