○北栄町空き家家財道具等処分費補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町空き家情報バンクに登録されている空き家(以下「登録物件」という。)への移住が決定した場合に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 登録物件を所有する者

(2) 町税等の滞納がない者

(3) 申請者が暴力団等(北栄町暴力団排除条例(平成24年北栄町条例第24号)第2条第1号から第3号に掲げるものをいう。)に該当しない者。

(交付対象物件)

第3条 この補助金の交付対象物件は、登録物件とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、当該物件の残存する家財道具等の処分及び搬出に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金額は、補助金の対象となる経費の10分の10とし、県外からの移住者を入居させる場合は20万円、県内からの移住者を入居させる場合は10万円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町空き家家財道具等処分費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、本補助金の対象となる空き家の売買又は賃貸借契約の前に家財処分を実施する場合は、北栄町空き家家財道具等処分費補助金契約誓約書(様式第2号)をもって売買又は賃貸借契約書の写しに代えることができる。

(1) 当該物件に係る売買又は賃貸借契約書の写し

(2) 処分費等の費用が確認できるもの

(3) 処分対象となる家財道具等の状況写真

(4) 申請者の納税証明書又は町税等納付状況調査同意書

(交付決定)

第7条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、北栄町空き家家財道具等処分費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助金に係る家財道具等の処分及び搬出が完了したときは、北栄町空き家家財道具等処分費補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 空き家家財道具等処分に係る費用の支払いを証する領収書等の写し(申請者名が入ったもの)

(2) 空き家家財道具等処分を行った部分の実施後の写真

(3) 当該物件に係る売買又は賃貸借契約書の写し(交付申請後に契約した場合のみ。)

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、本補助金の額を確定し、北栄町空き家家財道具等処分費補助金確定通知書(様式第5号)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 申請者は、当該補助金の支払いを受けようとするときは、北栄町空き家家財道具等処分費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助交付決定者からの請求後に補助金を交付する。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正があったとき

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の返還を相当と認めたとき

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月4日告示第126号)

この要綱は、平成27年11月4日から施行する。

(平成28年6月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月27日告示第134号)

この要綱は、平成28年12月27日から施行する。

(令和元年5月20日告示第5号)

この要綱は、令和元年5月20日から施行する。

(令和4年4月1日告示第49号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月16日告示第129号)

この要綱は、令和5年10月16日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年4月1日告示第89号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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北栄町空き家家財道具等処分費補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)