○北栄町建物火災に係る廃棄物処理費等補助金交付要綱
平成27年5月12日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、北栄町建物火災に係る廃棄物処理費等補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「建物火災」とは、町内に存する住宅、店舗その他の建築物(以下「住宅等」という。)が焼損した火災をいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、建物火災により生じた廃棄物の処理に要する費用の一部を補助することにより、もって被災者の救済及び周辺住民の生活環境の早急な復旧を支援することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第4条 町は、前条の目的を達成するため、建物火災により被災した住宅等の解体及び廃棄物の処分(以下「補助事業」という。)を行う被災した住宅等を所有する者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、町長が適当でないと認める場合を除く。
2 本補助金の交付額は、補助事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)の額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)と焼失した建床面積(住宅等の1階部分の面積をいう。)に1平方メートル当たり2,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)のいずれか低い額に相当する額とする。ただし、町長が適当でないと認める経費については補助対象経費から除くものとする。
3 補助事業について、火災保険等による給付を受けられる場合で、給付の中に廃棄物の処理に要する費用に対する給付がある場合には、本補助金の交付額よりその額を差し引くものとする。
(申請及び実績報告)
第5条 補助事業者は、町長が指定する日までに、建物火災に係る廃棄物処理費等補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 建物火災に係る廃棄物処理等計画(報告)書(様式第2号)
(2) 鳥取中部ふるさと広域連合が発行するり災証明書
(3) 建物火災に伴う廃棄物処分費の支払いに関する請求証明書及び領収書
(4) 廃棄物処理業者が発行する産業廃棄物管理票(マニュフェスト)その他の廃棄物の処分先を明記した書類の写し
(5) 補助事業に対し、火災保険等による給付を受けられる場合は、その給付額の内訳のわかる書類
2 本補助金の補助事業の実績報告は、前項の書類の提出をもって替える。
(交付決定等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知及び交付額確定通知は、様式第3号によるものとする。
(着手届及び完了届)
第7条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
附則
この要綱は、平成27年5月12日から施行し、平成27年4月6日以後に発生した建物火災から適用する。