○北栄町乳用牛改良事業補助金交付要綱
平成27年5月20日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に基づき、北栄町乳用牛改良事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、自家産優良乳用牛の生産及び優良牛の導入を促進することにより、畜産経営基盤を強化し、中・長期的に安定的な経営の確立を図ることを目的とする。
(事業実施主体)
第3条 事業実施主体は、北栄町酪農組合とする。
(補助金の交付)
第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、乳用牛優良精液、和牛受精卵又は優良乳用牛の購入経費(以下「補助対象経費」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額以下とする(千円未満の端数は切り捨てる。)。ただし、優良乳用牛の補助金の額の上限は、1頭当たり10万円とする(子牛から初妊牛までの優良乳用牛を対象とし、北栄町酪農組合長は優良乳用牛として適正であることを認めた確認書(別記様式)を提出しなければならない。)。
(承認を要しない変更)
第5条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の減額に係る変更とする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月20日から施行する。
附則(平成31年4月3日告示第49号)
この要綱は、平成31年4月3日から施行し、平成31年度に係る事業から適用する。
附則(令和3年4月30日告示第61号)
この要綱は、令和3年4月30日から施行し、令和3年度事業から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第86号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。