○北栄町鳥取県中部地域雇用創出補助金交付要綱

平成27年8月24日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町鳥取県中部地域雇用創出補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 鳥取県中部地域 倉吉市及び東伯郡の各町で構成される地域をいう。

(2) 補助対象企業 鳥取県企業立地等事業助成条例(平成25年鳥取県条例第8号。以下「県条例」という。)第2条第2号に規定する企業立地事業を行う企業(法人に限る。)のうち、鳥取県中部地域において工場等の新設を行う企業であって、平成26年4月1日以降に工場等の新設に関する協定(以下「進出協定」という。)を締結したものをいう。ただし、北栄町産業振興条例(平成17年北栄町条例第118号)の交付の対象となったものを除く。

(3) 新規常用雇用者 前号の企業立地事業として行う工場等の新設に伴い、操業開始日の6月前の日又は当該工場等が存し、若しくは存することとなる鳥取県中部地域内の市又は町との間で当該工場等の新設に関する協定を締結した日のいずれか早い日から操業開始日から3年を経過する日までの間に補助対象企業に新たに雇用された雇用期間の定めのない1週間の所定労働時間が週30時間以上で当該工場等に雇用される他の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度である雇用者(雇用保険の被保険者である者に限る。)のうち、第5条第1項に規定する補助金の交付申請を行う日に町内に住所を有するものをいう。

(交付目的)

第3条 補助金は、鳥取県中部地域において工場等の新設を行う企業に対し、鳥取県中部地域における雇用創出を奨励することにより企業の立地を促進し、もって産業構造の高度化及び雇用機会の拡大を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 町は、前条の目的を達成するため、新規常用雇用者の雇用(以下「補助事業」という。)を行う補助対象企業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、補助対象企業が最初に補助金の交付申請を行う日に現に雇用されており、かつ、その雇用期間が6月を超えている新規常用雇用者(当該補助対象企業が、それまでに交付決定を受けた補助金にかかる新規常用雇用者を除く)の数に30万円を乗じて得た額とする。

(交付申請の時期等)

第5条 補助金の交付申請は、操業開始日から49月までの間又は町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第3号の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 補助対象企業が県条例第3条第1項の規定による鳥取県知事の認定を受けたことを証する書類及び当該認定を受けるために鳥取県知事に提出した書類の写し

(2) 進出協定に係る協定書の写し

(3) 補助対象企業の労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿の写し(補助事業に係る新規常用雇用者に係る部分に限る。)

(4) 新規常用雇用者状況調書(様式第1号)

(交付決定の時期等)

第6条 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から15日以内に行うものとする。

2 補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(着手届)

第7条 規則第13条の着手届は省略する。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第14条の規定による完了届は、第5条に規定する補助金の交付申請の日に補助金の交付申請とあわせて行わなければならない。

2 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(その他)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年1月25日告示第4号)

この要綱は、平成28年1月25日から施行し、改正後の北栄町鳥取県中部地域雇用創出補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

画像

画像

北栄町鳥取県中部地域雇用創出補助金交付要綱

平成27年8月24日 告示第101号

(平成28年1月25日施行)