○北栄町地域おこし協力隊員の設置及び勤務条件等に関する要綱
平成27年10月29日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号。以下「条例」という。)及び北栄町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北栄町規則第9号。)に定めるもののほか、北栄町地域おこし協力隊員の設置、報酬及び勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村の活性化に意欲のある三大都市圏等に住所を有する人を受け入れ、地域における活動を通してその定住や地域力の維持及び強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、北栄町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置する。
(隊員の活動)
第3条 隊員は、町と連携を密にし、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(2) 地域間交流及び移住定住促進に関する活動
(3) 地域課題の解決や地域の活性化に関する活動
(4) 集落、地域活動及び行事への参画と支援
(5) 農林水産業等の振興に関する活動
(6) 地域の情報発信に関する活動
(7) その他町長が必要と認める活動
(支援団体への事業の委託)
第4条 町は、隊員の活動のための支援並びに地域協力活動の調整及び支援を行うことができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に、本事業の業務の一部を委託できるものとする。
(隊員の任用及び身分)
第5条 隊員は、次の各号の要件を満たす者のうちから町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(2) 生活の拠点を三大都市圏等から町内に移し又は2年以上の隊員経験者でその解任から1年以内であり、かつ、町内に住民票を異動させた者
(3) 地域の活性化に意欲があり、地域住民と積極的に協働できる者
(4) 心身ともに健康で、誠実に職務が遂行できる者
(任用期間)
第6条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、最長3年間は再度の任用ができるものとする。ただし、産前産後又は育児のために地域協力活動を中断する期間を除くこととし、この期間は最長1年間とする。
(報酬等)
第7条 隊員の月額報酬は、166,000円とし、その他の給与及び通勤にかかる費用弁償は条例の定めるところによる。
2 社会保険料及び雇用保険料の隊員負担分は、報酬から控除するものとする。
3 町長は、第3条に掲げる活動に必要と認める経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(経験年数を有する者の月額報酬)
第8条 隊員となった者のうち、経験年数を有する者の月額報酬は、166,000円に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数がある場合で、その端数が12分の3以上の場合はこれを1とした数とし、その端数が12分の3に満たない場合はこれを切り捨てる)に1,000円を乗じた額を加えた額とすることができる。ただし、168,000円を超えることはできない。
(住居)
第9条 隊員は、町が用意する住宅に居住し、借上料は町が負担する。ただし、隊員が自ら住宅を借り受けた場合、当該住宅の家賃は、予算の範囲内で町が補助するものとする。
2 居住に係る光熱水費、通信費、燃料費等は、隊員の負担とする。
(勤務時間等)
第10条 隊員の勤務時間は、原則として、1週間当たり30時間とする。
(町の役割)
第11条 町長は、隊員の行う活動を円滑に実施できるように、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民等への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、協力隊の円滑な活動に必要な事項
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月28日告示第102号)
この要綱は、平成30年11月28日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第43号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第73号)
この要綱は、令和4年5月18日から施行し、令和4年4月1日から適用する。