○北栄町生活困窮者就労支援を通じた地域づくりモデル事業費補助金交付要綱
平成27年12月9日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町生活困窮者就労支援を通じた地域づくりモデル事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、生活困窮者に対する施策、地域資源との連携や開拓、生活困窮施策と他分野他施策との協働、地域課題に対する新たな事業展開等を行う法人等を補助することにより、生活困窮者対策を核とした地域づくりの推進を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業に係る施設を運営する生活困窮者就労訓練事業の認定に関する実施要領(平成27年6月17日付鳥取県福祉保健部福祉保健課長通知)に規定する生活困窮者認定就労訓練事業所とする。ただし、町税その他の公租公課の滞納がない者とする。
(補助金の算定)
第6条 本補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除して得た額に別表第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額する。)以下とし、予算の範囲内で町長が定める。
(交付決定)
第8条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、県要綱に基づき町長が交付を受ける補助金に係る交付申請後当該補助金の交付の決定を受けるまでの日数に14日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとし、北栄町生活困窮者就労支援を通じた地域づくりモデル事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第11条第1項の軽微な変更は、本補助金の額の変更に係るもの以外の変更とする。
(実績報告)
第10条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末のいずれか早い日までに行わなければならない。
(財産の管理義務)
第12条 この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産の処分に伴う収入の納付)
第13条 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を北栄町に納付させることがある。
(その他)
第14条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月9日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。
別表(第3条、第5条、第6条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 限度額 |
北栄町生活困窮者就労支援を通じた地域づくりモデル事業 | 生活困窮者認定就労訓練事業所 | (1) 施設整備事業費 生活困窮者を受け入れて生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練を実施するとともに、専任のコーディネーターを配置して、地域資源との連携及び開拓、地域課題に対する事業を実施するための作業場の設置に係る工事請負費(ただし、工事請負費には、造成工事は含まない。) | 1/2 | 10,000千円 |
(2) 運営事業費 事業実施にあたり町長が認める需用費、役務費その他の経費(ただし、コーディネーターの人件費を除く) | 10/10 | 1,000千円 |