○北栄町文化財保護条例施行規則

平成28年2月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町文化財保護条例(平成17年北栄町条例第89号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書)

第2条 条例第5条第3項の規定により交付する町指定文化財の指定書は、様式第1号のとおりとする。

(指定書の再交付)

第3条 指定書を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定により指定書の再交付を受けようとする者は、様式第2号による申請書に、その事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書を添えて、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第4条 条例第8条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第3号により行わなければならない。

(所有者の変更の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による所有者の変更の届出は、様式第4号に指定書及び所有権の移転を証明する書類を添えて行わなければならない。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出)

第6条 条例第9条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、様式第5号により行わなければならない。この場合において、当該届出が所有者に係るものであるときは、指定書を添えなければならない。

(滅失、き損等の届出)

第7条 条例第10条の規定による滅失、き損等の届出は、様式第6号に写真又は見取り図その他その状態を示す書類等を添えなければならない。

(所在の場所の変更の届出)

第8条 条例第11条の規定による所在の場所の変更の届出は、様式第7号によりその変更しようとする日の20日前までに行わなければならない。

(現状変更等の許可の申請等)

第9条 条例第14条第1項及び第34条の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請は、様式第8号による申請書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて行わなければならない。

(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第14条第1項及び第34条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等が終了したときは、様式第9号によりその結果を示す写真又は見取図及び許可書の写しを添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(修理の届出等)

第10条 条例第15条第1項の規定による修理等の届出は、様式第10号による届出書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて、当該修理をしようとする日の30日前までに行わなければならない。

(1) 修理の設計仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

2 条例第15条第1項の規定により修理の届出を行った者は、当該届出に係る修理が終了したときは、様式第11号によりその結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(保持者の氏名の変更等の届出)

第11条 条例第21条の規定による保持者の氏名の変更等の届出は、様式第12号により行わなければならない。

(現状変更等の届出等)

第12条 条例第28条第1項の規定による現状変更等の届出は、様式第13号による届出書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて、当該変更をしようとする日の30日前までに行わなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図又は計画書

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

(5) 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

2 条例第28条第1項の規定により現状変更等の届出を行った者は、当該届出に係る現状変更が終了したときは、様式第9号によりその結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第13条 条例第33条の規定による土地の所在、地番、地目又は地籍に異動があったときの届出は、様式第14号によりその異動のあった日から30日以内に行わなければならない。この場合において、地番、地目又は地籍の異動が分筆によるときは、当該土地に係る登記簿の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を添えなければならない。

(台帳の備付け)

第14条 教育委員会に町指定文化財台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北栄町文化財保護条例施行規則

平成28年2月23日 教育委員会規則第1号

(平成28年2月23日施行)