○北栄町文化財保護条例施行規則
平成28年2月23日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町文化財保護条例(平成17年北栄町条例第89号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第3条 指定書を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(1) 修理の設計仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図又は計画書
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
(5) 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
(台帳の備付け)
第14条 教育委員会に町指定文化財台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年2月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。