○北栄町結婚新生活支援補助金交付要綱
平成28年3月9日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を補助するものとし、その補助について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2) 住居費 婚姻を機に新たに住居を購入、賃借する際に要した費用で、住居の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。
(3) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払その他の引越に係る実費をいう。
(4) リフォーム費用 婚姻を機に実施したリフォームに要する費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を対象とする。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 下記により算出した世帯の所得が500万円未満であるもの
(世帯の所得の算出方法)
直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合にあっては、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下のもの
(3) 対象となる住居が北栄町内にあり、申請時に夫婦の一方又は双方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(5) 過去にこの制度に基づく補助を夫婦の一方又は双方が他の自治体での補助を含み受けたことがないこと。
(6) 申請者及びその配偶者が町税、税外収入金その他の本町の歳入となるべきものを滞納していないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払われた、住居費と引越費用及びリフォーム費用を合わせた額を対象とし、夫婦共に29歳以下の場合は1世帯当たり60万円、それ以外の場合は1世帯当たり30万円を上限とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 補助期間は、補助金の交付を初めて申請した日から令和6年3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本等婚姻の事実及び婚姻日が分かる書類
(2) 住民票の写し等住所地が分かる書類
(3) 所得証明書
(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類
(5) 住居の売買契約書(住居費における購入の場合)
(6) 住居の賃貸借見積書又は賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(8) 引越に係る領収書(引越費用)
(9) 住宅のリフォーム工事契約書又は請書(リフォーム費用)
(10) 町税等納付状況確認同意書(様式第5号)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第6条 申請者は、補助期間満了後速やかに要した費用の領収書等を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の領収書等を確認し、適当と認める場合は、補助金の額を確定し、補助対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の補助対象者からの請求書の提出があったときは、確定払いにより補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成29年6月26日告示第66号)
この要綱は、平成29年6月26日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和2年3月16日告示第26号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定により行った補助金の決定及び補助金の返還の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月27日告示第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定により行った補助金の決定及び補助金の返還の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月13日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定により行った補助金の決定及び補助金の返還の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。