○北栄町コミュニティ助成事業交付金交付要綱

平成28年3月10日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、センターが定める実施要綱に基づく助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けたコミュニティ組織とする。

(助成対象事業及び助成金の額)

第3条 助成対象事業及び交付金の額は、実施要綱に基づき助成決定を受けた事業及び助成金の額とする。

(申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町コミュニティ助成事業交付金交付申請書(様式第1号)に実施要綱に規定する助成申請に際して提出した書類(助成申請書を除く。)を添付し、町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、センターから助成決定の通知を受けた場合は、速やかに当該団体に対し、交付金決定通知を行うものとする。

(事業の変更)

第6条 申請者は、交付金交付決定後、事業等に変更が生じたときは、北栄町コミュニティ助成事業交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)に実施要綱に規定する変更申請に際して提出する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、北栄町コミュニティ助成事業交付金実績報告書(様式第3号)に実施要綱に規定する実績報告に際して提出する書類(実績報告書及び市町村歳出予算書を除く。)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、当該助成事業の完了した日から起算して30日以内又は事業を実施した当該年度の末日のいずれか早い日までとする。

(交付金の交付の請求)

第8条 申請者は、交付金の交付を受けようとするときは、北栄町コミュニティ助成事業交付金交付請求書(様式第4号)を提出することとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、交付金は概算払により交付することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱は、実施要綱が廃止となったとき、廃止する。

画像

画像

画像

画像

北栄町コミュニティ助成事業交付金交付要綱

平成28年3月10日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)