○北栄町飼い主のいない猫の避妊・去勢手術費補助金交付要綱
平成28年3月22日
告示第36号
北栄町猫避妊・去勢手術費補助金交付要綱(平成27年北栄町告示第145号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、北栄町飼い主のいない猫の避妊・去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 飼い主 動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)をいう。
(2) 飼い主のいない猫 動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)のいない猫をいう。
(3) 避妊・去勢手術(以下「手術」という。) 雄猫の精巣の摘出手術、雌猫の卵巣の摘出又は卵巣及び子宮の摘出施術をいう。
(4) 耳先カット 獣医師による片方の耳の先端を切り取る処置をいう。
(目的)
第3条 この補助金は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に則り、飼い主のいない猫の手術に要した費用を補助することにより、猫の不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑え、地域の生活環境の保全を図るとともに、やむを得ず殺処分される猫を減らすことを目的として交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する個人、町内で活動する団体又は自治会等
(2) 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を有する者(以下「獣医師」という。)が所属する県内の動物病院で、町内に生息する飼い主のいない猫の手術を実施した者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、猫1匹につき手術に要する経費で1万5千円を限度とする。
(交付の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町飼い主のいない猫の避妊・去勢手術費補助金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 手術に関わる動物病院の領収書
(2) 耳先カットが確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 補助金の申請等の受付は、手術を実施した日の属する年度の末日までとし、補助金の交付予定額が予算の範囲を超えると認められるときは、申請等の受付を停止する。
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又はこの要綱に定める目的に反して補助金の給付を受けたと認められるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(免責)
第9条 町は、補助事業に関連して交付決定を受けた者が被った損害及び第三者に対して与えた損害については、その責めを負わないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日の前日までにした手術に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月13日告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日の前日までにした手術に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日告示第35号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第42号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第121号)
この要綱は、令和4年9月30日から施行し、令和4年度施術分から適用する。
附則(令和6年1月26日告示第16号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。