○北栄町インターンシップ受入企業支援事業補助金交付要綱
平成28年5月12日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、北栄町インターンシップ受入企業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、事業者の実施するインターンシップに必要な支援を行うことにより、就業体験を通じた次代を担う学生の職業選択能力及び就業意識の向上並びに事業者のPR機会及び将来における優秀な人材の確保を図るとともに、本町へのUターン・Iターン・Jターン就職を促進することにより、もって地域経済の活性化及び定住人口の増加に資することを目的とする。
(1) インターンシップ 学生が一定の期間、事業所において就業体験を行うことができる制度をいう。
(2) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校若しくは同法第108条に規定する短期大学若しくは同法第124条に規定する専修学校(以下「大学等」という。)に在籍する者又は町長が特に認める者をいう。
(3) 事業所 町内に工場、営業所又は事務所を有する事業者をいう。
(4) PRイベント 学生に対して行うインターンシップに関する説明会をいう。
(事業所の登録)
第4条 学生の受入れを希望する事業所は、北栄町インターンシップ受入企業支援事業 事業所登録申込書(様式第1号)により町長に申込みを行い、登録を受けるものとする。
(参加申込み等)
第5条 インターンシップの参加を希望する学生又は大学等は、前条の登録を受けた事業所(以下「協力事業所」という。)に参加の申込みを行い、インターンシップの実施時期、内容その他必要事項について協議するものとする。
2 前項の場合において、大学等が申込みを行うときは、インターンシップに参加する学生に対し、その趣旨及び協議した事項について説明するものとする。
(受入れの期間及び時間)
第6条 インターンシップの実施の期間は実働1日以上とし、就業時間は協力事業所の就業規則に定める時間内とする。
(支援の内容)
第7条 町長は、予算の範囲内で、インターンシップを実施した協力事業所(町税の滞納が無いものに限る。)に補助金を交付するものとする。
(1) 協力事業所補助金 インターンシップの実施により受け入れた学生1人につき1日当たり7,000円に延べ受入日数を乗じて得た額とする。ただし、1事業所につき年間70,000円を限度とする。
(2) イベントPR補助金 PRイベントの参加に要した経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、1事業所につき年間50,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする協力事業所は、インターンシップの終了後速やかに、北栄町インターンシップ受入企業支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) インターンシップ受入企業支援事業実施報告書(様式第3号)
(2) 町税の納税証明書
(3) PRイベントの参加に要した経費の支払を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付されている補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) その他町長が補助金の交付を行うことが不適当と認めたとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年5月12日から施行する。
附則(平成31年4月12日告示第52号)
この要綱は、令和元年5月7日から施行する。