○北栄町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱
平成28年9月16日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町福祉のまちづくり推進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号)で使用する用語の例による。
(交付目的)
第3条 本補助金は、建築主等(国、地方公共団体その他これらに準ずる者を除く。以下同じ。)が町内の特定建築物のバリアフリー化を促進し、もって本町における福祉のまちづくりを推進することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱(平成12年3月7日付け福第661号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)第3条第1項に規定する施設のうち北栄町内に存するものについて、同項に規定する建築主等が同項に規定する整備を行う事業とする。
(本補助金の額)
第5条 本補助金の交付対象となる経費(工事請負費、委託料その他町長が適当と認めるものに限る。以下「補助対象経費」という。)の額(県要綱別表1及び別表2の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める額を控除した額(仕入控除税額(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。))に、県要綱別表1及び別表2の第4欄に掲げる交付割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内において算定した額とする。
2 補助金対象経費の上限額は、300万円とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第5条に定める申請書を町長に提出しなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、補助対象経費に係る仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入れ控除税額を含む補助対象経費の額(県要綱別表1及び別表2の第3欄に定める額を限度とする。)に補助率を乗じて得た額の合計額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。この場合において、補助事業に係る仕入控除税額が明らかになった後は、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下、「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
(交付決定の時期等)
第7条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、北栄町福祉のまちづくり推進事業補助金交付(変更)決定通知書(様式第3号)によるものとする。
(変更等の承認)
第8条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(3) 補助対象事業の実施場所の変更
(4) 補助対象事業により整備する設備の機能に影響を及ぼすと認められる構造変更
2 前条の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告)
第9条 補助事業が完了したときは、規則第17条に定める実績報告書を、補助事業完了後1箇月を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年9月16日から施行する。
附則(令和3年2月12日告示第21号)
この要綱は、令和3年2月12日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。