○北栄町町営及び県営事業分担金徴収条例施行規則

平成28年11月18日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町町営及び県営事業分担金徴収条例(平成17年北栄町条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する事業のうち、別表の第1欄に掲げる事業の分担金の額は、総費用に同表の第2欄に掲げる率を乗じて得た金額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年11月18日から施行し、平成28年度の分担金から適用する。

(平成30年11月14日規則第26号)

この規則は、平成30年11月14日から施行する。

(令和3年11月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 事業

2 率

農地災害復旧事業

10%以下

農業用施設災害復旧事業

10%以下

農業用施設災害関連事業

10%以下

北栄町町営及び県営事業分担金徴収条例施行規則

平成28年11月18日 規則第37号

(令和3年11月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税、税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成28年11月18日 規則第37号
平成30年11月14日 規則第26号
令和3年11月22日 規則第11号