○北栄町町営及び県営事業分担金徴収条例施行規則
平成28年11月18日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町町営及び県営事業分担金徴収条例(平成17年北栄町条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する事業のうち、別表の第1欄に掲げる事業の分担金の額は、総費用に同表の第2欄に掲げる率を乗じて得た金額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年11月18日から施行し、平成28年度の分担金から適用する。
附則(平成30年11月14日規則第26号)
この規則は、平成30年11月14日から施行する。
附則(令和3年11月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 事業 | 2 率 |
農地災害復旧事業 | 10%以下 |
農業用施設災害復旧事業 | 10%以下 |
農業用施設災害関連事業 | 10%以下 |