○北栄町自治会集会施設等災害復旧事業補助金交付要綱

平成28年11月20日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町自治会集会施設等災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 補助金は、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震及びその余震(以下「地震」という。)による被害を受けた自治会集会所等の復旧を支援することにより、地域コミュニティの早期再建や地域活性化、住民の定住化等の確保を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第2欄に掲げる事業(以下「事業」という。)を行う自治会に対し、当該事業に要する同表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する経費は対象外とする。

(1) 特定の政治活動や宗教活動又は営利を主たる目的とした事業に使用する施設等に要する経費

(2) 町の他の制度により補助金等の交付を受けている事業に要する経費

(3) 自治会活動に直接影響しない石碑、灯ろう等の構築物に要する経費

(4) 施設に備え付けられた設備以外の備品や消耗品に要する経費

3 補助金は、別表の第4欄に掲げる補助率によって算定した額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)とし、補助金の上限は同表の第5欄に掲げる額とする。ただし、事業を複数行う場合の補助金の額は、それぞれ算定した額を合算するものとし、1自治会当たりの補助金の上限は、200万円とする。

4 補助金の額が、補助対象経費から地震保険による見舞金等の額を控除した額を上回る場合、上回った金額を交付する補助金の額から差し引くものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 補助金の交付申請は、原則として、別途町長が定める日までに提出しなければならない。

2 補助金の申請は、様式第1号によるものとする。

3 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第2号によるものとする。

4 地震による被害の早急な復旧等やむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、同一年度内に限り、事業の着手又は完了後であっても、交付申請を行うことができる。

(交付決定の時期等)

第5条 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から14日以内に行うものとする。

2 補助金の交付決定の通知は、様式第3号によるものとする。

(着手届)

第6条 規則第13条に掲げる着手届は、提出を省略することができる。

(事業の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた団体は、次のいずれかに該当する変更が生じたときは、変更申請書を町長へ提出しなければならない。

(1) 当該事業に要する経費が増額となるとき。

(2) 当該事業に要する経費の20パーセントを超える減額があったとき。

(3) 申請時の事業内容に変更が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

2 補助金の変更申請は、様式第4号によるものとする。

3 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の額等を決定するものとする。

4 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(完了届)

第8条 規則第14条に掲げる完了届は、次条の実績報告をもってこれに代えるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第20条による報告は、事業が完了した日から起算して20日又は事業の完了予定年月日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第20条による報告は、様式第5号によるものとし、北栄町補助金等交付に係る実績報告の事務処理要綱(平成17年北栄町訓令第26号)第2条に掲げる附属書は、様式第2号によるものとする。

(補助金の額の確定時期等)

第10条 町長は、前条の報告を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金の額の確定し、通知するものとする。

2 補助金の額の確定通知は、様式第6号によるものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 補助金の交付を受けようとするときは、請求書を提出しなければならない。

2 補助金の交付の請求は、様式第7号によるものとする。

(概算払)

第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 前条の規定は、概算払の請求について準用する。

(交付金の返還)

第13条 町長は、概算払した補助金に過払いが生じたときは、過払いした額を返還させるものとし、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものがあるときは、そのものに対し補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の処分制限)

第14条 規則第28条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月20日から施行し、平成28年度の補助事業から適用する。

(平成28年12月16日告示第132号)

この要綱は、平成28年12月16日から施行し、改正後の北栄町自治会集会施設等災害復旧事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度の補助事業から適用する。

別表(第3条関係)

1種別

2補助対象事業

3補助対象経費

4補助率

5補助金の上限

6備考

(1)建替

(1)集会施設等建替事業

工事費、修繕費、原材料費等

補助対象経費の5分の4

200万円

鳥取県被災地域応援市町村交付金交付要綱(平成28年10月28日付第201600116877号鳥取県地域振興部長通知)別表の第1欄に該当する施設及びその設備とする。

(2)その他附属施設等建替事業

100万円


(3)防犯灯建替事業

20万円


(2)修繕

(4)集会施設等修繕事業

100万円

鳥取県被災地域応援市町村交付金交付要綱(平成28年10月28日付第201600116877号鳥取県地域振興部長通知)別表の第1欄に該当する施設及びその設備とする。

(5)その他附属施設等修繕事業

50万円


(6)防犯灯修繕事業

10万円


(3)撤去

(7)集会施設等撤去事業

工事費、処分費等

30万円


(8)その他附属施設等撤去事業

30万円


(9)防犯灯撤去事業

5万円


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北栄町自治会集会施設等災害復旧事業補助金交付要綱

平成28年11月20日 告示第122号

(平成28年12月16日施行)