○北栄町ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業事務取扱要領

平成29年2月27日

訓令第6号

1 目的

この要領は、北栄町ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱(平成29年北栄町告示第19号。)に定めるもののほか、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

2 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座申請書(以下「対象講座指定申請書」という。)の審査に係る留意事項について

(1) 原則として、過去に本給付金を受給したことがある者には支給しないものであることから、対象講座指定申請書に記載された過去の受給の有無に係る記載について確認すること。ただし、過去に本給付金を受給したことがある者が申請者の場合であっても、対象講座を受講する者が過去に給付を受けていない場合には、本給付金を支給することが可能であるので、留意すること。

(2) 対象講座指定申請書に記載された講座の受講開始日及び受講期間については、受講施設に確認すること。

(3) 対象講座の指定は、受講開始前にあらかじめ行うこととしている。しかしながら、ひとり親家庭となった時期や前年度の所得状況等により受講開始後に受給資格を得るようなケースも想定されるため、こうしたケースについては、受講開始から一定期間を経過した後に申請した場合であっても、平成27年4月1日以降に受講を開始し、申請時に受講中であった者が受講を修了した際には、修了時給付金を支給して差し支えない。

3 支給額算定の留意事項

当給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用(以下「受講経費」という。)に基づき算定することとなるが、この算定については、次の事項に留意して行うこと。

(1) 受講経費の対象は、受講施設の長が証明する受講施設に対して支払われた入学料(対象講座の受講の開始に際し、当該受講施設に納付する入学金又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費)及び上記経費の消費税とすること。

(2) 受講経費の対象除外経費は、次の経費とすること。

ア 高等学校卒業程度認定試験の受験料

イ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費

ウ 講座の補講費

エ 受講施設が実施する各種行事参加に係る費用

オ 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

カ 受講のための交通費

(3) 算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とすること。

(4) 入学料及び受講料を一括払いで支払った場合又は分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として受講施設の長が証明する額を対象とすること。

(5) クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合における、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は、受講経費に該当しないこと。

(6) 本給付金を受けようとする者が、支給申請時点で受講施設に対して未納となっている入学料又は受講料は対象とならないこと。

4 受講開始日及び受講修了日について

(1) 受講開始日

受講開始日は、通学制の場合は対象講座の所定開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)、通信制(通信制に準ずるものを含む。)講座の場合は受講申込み後初めて受講施設が教材の発送等を行った日であって、いずれも受講施設の長が証明する日とすること。

(2) 受講修了日

受講修了日は、受講施設の長が、受講者の受講実績等修了認定基準に基づいて受講者の受講修了を証明する日とすること。

5 受講修了証明書及び受講経費に係る領収書について

(1) 受講修了証明書

受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講の修了を認定した場合に発行されるものとすること。受講の修了とは、受講した講座(科目)の全てを修了することであるので、留意すること。なお、記載事項について訂正のある場合、受講施設の長の訂正印のないものは無効とする。

(2) 受講に係る領収書

受講施設の長が、受講者本人が支払った受講経費について発行した領収書とする。なお、受講者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む。)とすること。

(3) 領収書(又はクレジット契約証明書)には、次の事項が記載されていることを確認すること。

ア 受講施設の名称

イ 受講者(支払者)氏名

ウ 領収額(又はクレジット契約額)

エ 領収日(又はクレジット契約日)

オ 領収印

(4) 領収書(又はクレジット契約証明書)の確認にあたっては、発行の対象となった対象講座と領収額の根拠を特定する必要があることから、次の事項が付記されていることを確認すること。

ア 対象講座名

イ 領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)

(5) 領収書に訂正のある場合、受講施設の訂正印のないものは無効であること。

(6) 受講経費に係る領収書については、確認後、原則として本人に返却すること。ただし、本人了承の上で写しを取っておくこと。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

北栄町ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業事務取扱要領

平成29年2月27日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年2月27日 訓令第6号