○北栄町地域で子どもを育てる体験活動支援補助金交付要綱
平成29年3月31日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町地域で子どもを育てる体験活動支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、「地域の子どもたちは地域で育てる」という環境づくりの推進を図るとともに、子どもたちが計画的な生活習慣や自ら取り組む学習姿勢の定着を図りながら地域への愛着心や社会性を身に着けるために有益な体験活動等を行う自治会等に対して財政的な支援を行うこととする。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、地域の子ども(小学生及び中学生)を対象として、事業を実施する自治会、自治会PTA、地域の有志・団体とする。
2 補助金の交付は、1年度1回限りとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業であって、当該事業に対しこの要綱に定める補助金以外の補助金を北栄町から受けていないものとする。
(1) キャンプ、自然観察等の自然体験事業
(2) 料理教室、宿泊体験等の生活体験事業
(3) しめ縄作り等の伝統文化継承事業
(4) 高齢者交流、国際交流等の各種交流事業
(5) 長期休業中の自学支援等の学習事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、子どもに有益な体験活動等事業として教育委員会が認めるもの
2 補助事業は、次の各号に掲げる要件を満たす事業とする。
(1) 3日以上非営利で実施すること。
(2) 事業に参加する子どもの人数が、原則、5人以上であること。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、参加する子どもの活動に係る別表に掲げるものとする。
(旅費の算定基準)
第7条 補助対象とする鉄道賃及び車賃の計算は、北栄町職員等の旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第46号)の規定を準用する。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施前に北栄町地域で子どもを育てる体験活動支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長へ提出するものとする。
(着手届)
第10条 規則第13条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業完了後30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、北栄町地域で子どもを育てる体験活動支援補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 活動内容を示す写真
(3) その他町長が認める書類
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委訓令第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日教委訓令第4号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。
別表(第5条、第6条関係)
1補助対象経費 | 2補助率 | 3補助金限度額 |
指導者謝礼 (1回あたり1,800円/人) | 補助対象経費の10分の10以内 | 4万円 |
消耗品費 | ||
使用料及び賃借料 | ||
旅費(鉄道賃・車賃) | ||
印刷製本費 |