○北栄町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付要綱

平成29年4月7日

告示第44号

北栄町わが町支え愛マップ推進事業補助金交付要綱(平成27年北栄町告示第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、北栄町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、それぞれ以下の各号に定めるところによる。

(1) 「支え愛マップ」とは、災害時の避難支援や、その対応を円滑に進めるための平常時の見守りなどを目的として、独居、寝たきり及び認知症等の高齢者、障がい者等(以下「要支援者」という。)及びその支援者の情報、避難所及び避難経路を盛り込んだ地図のことをいう。

(2) 「災害時要支援者対策」とは、自治会が主体となって、支え愛マップづくりを通じ、要支援者に対する災害時の避難支援の仕組みや災害時の対応を円滑に進めるための平常時の見守り体制をつくる取組のことをいう。

(3) 「地域支え愛会議」とは、支え愛マップづくりから明らかになった災害時の避難支援に係る課題について、住民同士で共有し、解決に向けた取組を企画していくための場として、住民が自ら主体となって開催する会議(構成員:自治会長、福祉推進員、民生委員、老人クラブ会長、関係住民等)のことをいう。

(4) 「支え愛避難所」とは、鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例(平成21年鳥取県条例第43号)第2条第1項第9号に定める施設をいう。

(5) 「モデル地区」とは、支え愛避難所として必要な物品等が事前に整備される施設を有し、災害時の自主運営に対して意欲のある、町が認める自治会をいう。

(交付目的)

第3条 本補助金は、支え愛マップづくりや地域支え愛会議を通じ、要支援者に対する災害時の避難支援の仕組みづくりや支え愛避難所、その対応を円滑に進めるための平常時の見守り等の自治会による取組及び地域住民が主体となった災害時の要支援者の避難支援に係る課題解決のための支え愛活動の充実を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条の目的の達成に資するため、自治会が実施する別表に定める事業(以下「間接補助事業」という。)について、同表に定める間接補助金を交付する社会福祉法人北栄町社会福祉協議会(以下「北栄町社協」という。)に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 この補助金の交付額は、別表に定める間接補助対象経費(仕入控除税額(間接補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を除く。)に補助率を乗じて得た額以下とする。

(流用の禁止)

第5条 別表の間接補助事業欄に掲げる事業間においては、補助対象経費の流用をしてはならない。

(交付申請)

第6条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号様式第2号及び様式第2号の別紙によるものとする。

3 本補助金の交付申請にあたり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費あるいは間接補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(間接交付の条件)

第7条 北栄町社協は、第4条に規定する間接補助金を交付するときは、その交付を受ける者(以下「間接補助事業者」という。)に対し、次の表の左欄に掲げる規則の規定(これらの規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする。)に準じた内容の条件を付さなければならない。

第11条第1項第13条から第15条まで、第16条第2項第18条から第20条まで

補助事業者等

間接補助事業者等

交付決定

間接交付の決定

補助事業等

間接補助事業等

様式第2号

補助事業者が定める

様式第3号

町長

補助事業者

(承認を要しない変更)

第8条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額及び2割を超える減額を伴う変更

(2) 重大な内容の変更

(実績報告)

第9条 規則第20条の規定による補助事業等実績報告書は、様式第1号様式第2号及び様式第2号の別紙を添付し、補助事業の完了(補助事業の中止又は廃止の承認をうけたときを含む)から30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 前項に規定する実績報告にあたり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費あるいは間接補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 本補助金の実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、書面により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(間接補助金の支払い)

第10条 北栄町社協は、間接補助事業に係る本補助金の支払いを受けたときは、その支払いを受けた額に応じた額の間接補助金を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月7日から施行し、平成29年度の補助事業から適用する。

(平成31年3月26日告示第41号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

間接補助事業

事業実施主体

間接補助対象経費

補助率

限度額

(1)

北栄町災害時要支援者対策促進事業

自治会

次に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費

(1) 支え愛マップの作成

(2) 要支援者の特性に応じた個別避難訓練の実施

(3) 要支援者への災害時の対応を円滑に進めるための平常時における見守り体制の構築

(4) 要支援者の見守り、避難支援に係る研修会・講習会の実施

(5) その他災害時に要支援者の安全安心につながる住民組織等が主体となって行う事業

※上記(1)の事業は必ず行うものとする。

※支え愛マップは、原則、新たに作成するものに限る。

※需用費及び備品購入費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。

※食糧費については、事業実施主体の飲食経費は対象外とする。

1/2

1自治会あたり25,000円以内

(2)

北栄町災害時要支援者対策ステップアップ事業

既に支え愛マップづくりに取り組んでいる自治会

次に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費

(1) (2)の実施主体となる地域支え愛会議(構成員:自治会長、福祉推進員、民生委員、老人クラブ会長、関係住民等)の立ち上げ・運営

(2) 支え愛マップづくりで認識・共有された災害時の避難支援に係る課題の解決に向けた取組(例:災害時の障がい者等の個別避難支援、認知症徘徊模擬訓練など)

※上記(1)の事業は必ず行うものとする。

※需用費及び備品購入費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。

※食糧費については、事業実施主体の飲食経費は対象外とする。

1/2

1自治会あたり50,000円以内

(3)

災害時要支援者対策モデル事業

モデル地区において支え愛マップづくり等に取り組む自治会

次に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費

(1) 支え愛マップの作成

(2) 要支援者の特性に配慮した個別避難訓練の実施

(3) 要支援者への災害時の対応を円滑に進めるための平常時における見守り体制の構築

(4) 要支援者の見守り、避難支援に係る研修会・講習会の実施

(5) 地域支え愛会議の立ち上げ・運営

(6) 地域支え愛会議で認識・共有された災害時の避難支援に係る課題の解決に向けた取組(例:災害時の障がい者等の個別避難支援、認知症徘徊模擬訓練など)

(7) 支え愛マップづくりで認識・共有された「支え愛避難所」の点検・資機材の整備

(8) その他災害時に要支援者の安全安心につながる自治会が主体となって行う事業

※支え愛マップは、原則、新たに作成するものに限る。

※上記(1)(2)(5)及び(7)の事業は必ず行うものとする。なお、(7)は資機材を整備しなくても避難所に必要となる資機材の点検のみでも可とする。

※翌年度以降に開催する「住民等向けの意識啓発等に係る研修事業」や「災害時要支援者対策のための住民組織間交流事業」で成果発表の依頼があれば協力できない地区は対象外とする。

※避難所が町の指定する指定避難所である地区、町が安全性などの面で「支え愛避難所」として適当と認めない避難所を設置する地区は、対象外とする。

※需用費及び備品購入費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。

※食糧費については、事業実施主体の飲食経費は対象外とする。

1/4

1自治会あたり25,000円以内

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北栄町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付要綱

平成29年4月7日 告示第44号

(平成31年4月1日施行)