○北栄町認知症カフェ運営補助金交付要綱
平成29年4月14日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症カフェ運営補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、認知症カフェを設置することにより、軽度認知機能障害及び認知症(以下「認知症」という。)の人、その家族が地域の中で孤立することなく、住み慣れた地域で暮らしていけるよう、認知症の人、その家族及び介護者を支援し、家族等の介護に係る負担を軽減するとともに、認知症に関する地域の啓発を推進することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「認知症カフェ」とは、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集い、相互交流、情報交換等を目的として、主体的に参加できる活動拠点をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、反社会的な活動を行う者その他の社会通念に照らし補助することが不適当である者は、補助対象者としない。
(1) 北栄町内に事業所又は活動拠点を有する団体であること。
(2) 認知症の相談及び支援を行い、積極的に認知症に関する普及啓発活動を行うことができること。
(活動内容)
第5条 認知症カフェの運営にあたっては、町と協働して認知症施策の推進に努めるとともに、次の各号に掲げる内容を実施すること。
(1) 認知症の人とその家族、地域住民等が気軽に集える場の提供
(2) 利用者相互の交流や情報交換
(3) 認知症に関する相談の対応
(4) 認知症についての正しい知識の普及啓発
(5) 認知症カフェの周知
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に直接要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除く。
(1) 団体の運営に係る経費
(2) 団体の構成員による会合の飲食費等
(3) 補助事業以外の経費と識別することが困難な経費
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
2 前項の規定に関わらず、国、県及び町の他の補助金等の交付を受けている経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第7条 前条の経費に対する補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、町長が別に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ北栄町認知症カフェ運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 北栄町認知症カフェ実施計画書(様式第2号)
(2) 北栄町認知症カフェ収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査したうえで、当該申請に係る補助金を交付すべきものであると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(1) 北栄町認知症カフェ活動状況報告書(様式第5号)
(2) 北栄町認知症カフェ収支決算書(様式第6号)
(3) その他参考となる資料
(調査等)
第11条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があると認めるときは、補助事業者に報告させ、又は職員に帳簿その他関係書類を調査させることができる。
(留意事項)
第12条 補助事業者は、次に掲げる点に留意すること。
(1) 認知症の人及びその家族の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。事業が終了した後も同様とする。
(2) 茶菓等を提供する際には衛生管理に留意すること。
(3) 町民が認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。
(4) 本事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区別すること。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月14日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月21日告示第74号)
この要綱は、令和5年4月21日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。