○北栄町立中学校部活動指導員に関する規則
平成29年4月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町立中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する部活動指導員(以下「指導員」という。)について、その職務その他必要な事項を定めることにより、教員の負担軽減や部活動の質的な向上を図ることを目的とする。
(任命)
第2条 指導員は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、教育委員会が任命するものとし、その身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事することとし、次の各号に掲げる職務を行う。なお、指導員が置かれる場合であっても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。
(1) 実技指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間、月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(任期)
第4条 指導員の勤務期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(研修)
第5条 指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬)
第6条 指導員の報酬の額は、1時間当たり1,520円とする。
(費用弁償)
第7条 指導員の費用弁償の額は、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号)の定めるところによる。ただし、通勤に係る費用については、弁償しない。
(休暇)
第8条 指導員については、休暇を付与しない。
(災害補償)
第9条 指導員が職務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は職務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいとなった場合においては、その指導員又はその者の遺族に対し労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により、その損害を補償する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月25日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。